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    <title>冤罪（誤判）防止コム</title>
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    <updated>2012-04-03T06:15:11Z</updated>
    <subtitle>このサイトは、裁判員裁判制度を論ずるものではなく、もっぱら冤罪（誤判）防止の立場から情報を発信するものです。</subtitle>
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    <title>名張毒ぶどう酒事件弁護人最終意見書（2012年2月14日付）</title>
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    <published>2012-04-03T06:04:49Z</published>
    <updated>2012-04-03T06:15:11Z</updated>

    <summary>　名張毒ぶどう酒事件弁護団は2012年2月14日、同事件再審請求異議申立差戻審（...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>　名張毒ぶどう酒事件弁護団は2012年2月14日、同事件再審請求異議申立差戻審（名古屋高等裁判所刑事第2部）おける最終意見書（全文40頁）を提出しました。なお、検察官は2012年1月20日に最終意見書（前文頁10頁）を提出しております。（検察官意見書に関する照会は同事件弁護団にお問い合わせください。）</p>
<p>　弁護人最終意見書は、検察官の前記意見書に全面的に反論し、「新証拠３により本件毒物はニッカリンTであるとは認められず」、「確定判決の有罪認定には合理的な疑いが生じており、もはやこれを維持することはできないことは今や明白である」から、「裁判所はすみやかに検察官の異議申立を棄却し、再審を開始すべきである。」としています。</p>
<p>　これにより同差戻審の審理は事実上終結しました。決定は5月もしくは6月までに出るのではないかと報道されています（京都新聞、読売新聞各2月15日付）。</p>
<p>弁護人最終意見書をご覧になるには右のfileをクリックしてください。<span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/20120214%E5%90%8D%E5%BC%B5%E5%BC%81%E8%AD%B7%E4%BA%BA%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8.pdf">20120214名張弁護人意見書.pdf</a></span></p>]]>
        
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    <title>最高検『（３死刑）再審無罪事件検討結果報告』（全文）</title>
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    <published>2012-03-16T05:23:31Z</published>
    <updated>2012-03-16T05:52:32Z</updated>

    <summary>最高検『再審無罪事件検討結果報告』について 　死刑再審三事件（免田、財田川、松山...</summary>
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        <category term="300sikeisa死刑再審4事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>最高検『再審無罪事件検討結果報告』について</p>
<p>　死刑再審三事件（免田、財田川、松山）につき無罪判決が確定したことにつき、1985年2月20日衆議院法務委員会で天野委員から質問が行われ、筧政府委員が「（死刑再審無罪三事件）については）反省の上に立って今検討を加えているところでございます。」と答弁していました。　</p>
<p>　その後、朝日新聞1987年11月11日号は、最高検が、免田、財田川、松山の死刑再審3事件が相次いで無罪になったことから、内部に特別委員会を設け、1年余にわたって3事件の捜査、公判の全過程を検討し、昨年（1986年）夏、極秘の報告書（最高検『再審無罪事件検討結果報告』）にまとめていたことが1987年11月10日迄に明らかになったと報道していました。</p>
<p>　同『報告』が作成されて以来既に四半世紀を経過していますが、前記3事件に対する最高検の認識・総括を示していること、これらの総括がその後の事件において有効、有益に活用されることがないまま、最近までの一連の誤判・冤罪事件が続発するに至っていること、これらの検察官の認識・総括を誤判・冤罪防止活動において留意するべきことなど、今日的意義を考慮し、本サイトにおいて紹介することとしました。</p>
<p>　特に、再審請求事件における証拠開示問題については、同『報告』では極めて消極的・抑制的な見解が提示されており、当時から現在までの検察庁の姿勢を裏付けています。</p>
<p>　藤永幸治高松高検検事長（当時：前最高検察庁刑事部長）は、『捜査研究』（東京法令出版　月刊）453号～465号において13回にわたり「再審無罪事件の検討」と題して前記三事件についての論考を連載しました。</p>
<p>　また、『法律時報』（61巻8号85~93頁）は、「誤判問題研究会」名で「最高検察庁『再審無罪事件検討結果報告―免田・財田川・松山各事件』について」と題し、その内容につき、「検討の経緯」、「報告書の全容」、「自白の信用性」、「物証に関する問題点」、「捜査上の問題点」、「確定審の問題点」、「再審請求審の問題点」などの柱建てにより、紹介していました。</p>
<p>　日弁連は前記三事件について総括的検討を行い、『続・再審』（日本評論社　1986年）8～243頁に掲載しています。さらに、死刑再審4事件に関する科学鑑定の問題については、免田事件弁護団が『免田再審鑑定書集』（1987年1月　日弁連人権擁護委員会編集兼発行）、財田川事件弁護団が『財田川再審鑑定書集』（1994年10月　同）を発行しております。これら3事件からやや遅れた時期に無罪が確定した島田事件については島田事件弁護団が『島田再審鑑定書集』上・下（1991年2月　同）を発行しています。これらはいずれも絶版になっておりますが、東弁・二弁合同図書館又は日弁連人権課に照会すれば、閲覧は可能です。松山事件の『鑑定書集』は未発行です。</p>
<p>　なお、同『報告』は印刷活字体であり、手書き、下線部分等は保有者等が後に記入したものと思われます。サイトにアップするにあたり、氏名については、原則として、公職として本件に関わった者についてはそのままとし、それ以外の方については可能な限り墨消ししています。ご了承ください。</p>
<p>同『報告』をご覧になるには右のfileをクリックしてください。<span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%A4%9C%E7%84%A1%E7%BD%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf">最高検無罪事件検討報告書.pdf</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>名張毒ぶどう酒事件：差戻異議審の状況：同事件弁護団(2012.2.29)</title>
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    <published>2012-02-29T06:39:06Z</published>
    <updated>2012-02-29T06:51:41Z</updated>

    <summary>名張毒ぶどう酒事件弁護団は差戻異議審の状況（2012年2月29日現在）を以下のと...</summary>
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        <category term="600nabariz名張毒ぶどう酒事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>名張毒ぶどう酒事件弁護団は差戻異議審の状況（2012年2月29日現在）を以下のとおり報告しております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本稿では，前稿に引き続き，２０１０年１１月１７日三者協議以後の流れについてご報告致します。</p>
<p>　これまでの審理の流れや，差戻異議審における争点，用語に関しての説明は，前稿及び前稿の注をご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１　２０１０年１１月１７日三者協議以後の流れ</p>
<p>１　２０１０年１１月１７日の三者協議で，裁判所から，新ニッカリンＴの製造と新ニッカリンＴ及び宮川鑑定に用いられた昭和４０年６月１１日製造のニッカリンＴ（以下「旧ニッカリンＴ」という）の成分分析に関する鑑定を行う旨の意向が示されて以降，裁判所による鑑定人探しが始まりましたが，鑑定人探しは難航を極めました。</p>
<p>　　裁判所は，当初は，ペーパークロマトグラフ試験も行いたいとの意向を示していました。しかし，弁護団がこれまで主張してきた通り，ペーパークロマトグラフ試験の再現実験を行うことは，実験条件が確定できないため不可能です。</p>
<p>　　裁判所が，各研究機関等に送った依頼書も，新ニッカリンＴ及び旧ニッカリンＴの成分分析のみをその内容とするものでした。</p>
<p>２　鑑定人探しの間のやり取り</p>
<p>　　鑑定人探しを行っている最中，裁判所は，検察官・弁護人の双方に対して，新ニッカリンＴの成分分析の結果が，相手方の主張に沿う結果となった場合に，想定されている主張，立証の有無，ある場合にはその内容の概要を書面で回答するように求めました。</p>
<p>　　弁護団は，即刻回答し，検察官の主張に沿う結果（トリエチルピロホスフェートが５％以下しか含まれていないこと）は考えられないと回答しました。</p>
<p>　　これに対して，検察官は，裁判所からの質問に正面から回答しなかったばかりか，再びトリエチルピロホスフェートの発色が弱いことなどを主張すると言い出しました。</p>
<p>トリエチルピロホスフェ―トの発色反応が弱いとの主張は，検察官が最高裁段階で初めて持ち出した主張です。検察官は，同主張によって，破棄自判による再審開始ではなく，破棄差戻の決定を得ておきながら，差戻異議審においては，同主張を引っ込め，トリエチルピロホスフェ―トは僅かしかないという主張を展開し，その主張の正誤を確かめるため成分分析等の鑑定を行うことになったのです。</p>
<p>今さらトリエチルピロホスフェ―トの発色反応を持ち出す検察官の不正義は甚だしく，弁護団はこれに対して，検察官の訴訟態度の不当性を明らかにする意見書を提出しました。</p>
<p>３　鑑定人の決定</p>
<p>　　難航した鑑定人探しの末，２０１１年５月１０日鑑定人が決定され，同年５月１６日に鑑定人の宣誓と鑑定前の尋問が行われました。</p>
<p>鑑定事項は，新ニッカリンＴや旧ニッカリンＴの含有成分及び各成分のモル比，重量比を明らかにすることであることが確認されました。</p>
<p>なお，検察官は，この鑑定人尋問に際しても，検察官の主張に沿う文書を鑑定人に手交しようとし，検察官の主張に沿う事項を陳述しようとしましたが，裁判所はこれを許しませんでした。</p>
<p>　　</p>
<p>第２　鑑定書の内容について</p>
<p>　　２０１１年１０月３日，裁判所に鑑定書が提出されました。</p>
<p>１　成分分析について</p>
<p>　　鑑定事項である成分分析について，重水溶解直後<a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_edn1">[i]</a>の新ニッカリンＴには，トリエチルピロホスフェ―トが，重量比で２４．７％も含まれていることが明らかとなりました。その結果，ＴＥＰＰ，ＤＥＰに比較したトリエチルピロホスフェートの相対的な量は，これまでの宮川鑑定よりも多いことが明らかとなりました。</p>
<p>　　また，特筆すべきは，今回の鑑定でも，宮川鑑定で検出されなかった成分は，検出されなかったことです。</p>
<p>検察官はこれまで，宮川鑑定は，ニッカリンＴ中の様々な成分を意図的に看過しており信用できないと主張し，トリエチルピロホスフェ―トは僅かしかないという主張と相まって，Ｒｆ０．５８スポットは，トリエチルピロホスフェ―トと特定されていないと主張してきました。</p>
<p>今回の鑑定によって，宮川鑑定に対して理に欠ける非難を続けてきた検察官の主張の誤りは明らかとなり，宮川鑑定の正しさもまた裏付けられたのです。</p>
<p>２　エーテル抽出<a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_edn2">[ii]</a>について</p>
<p>　⑴　一方，鑑定人は，鑑定事項にはない，「エーテル抽出実験」を独自に行いました。</p>
<p>　　　そして鑑定書には，鑑定人の行った実験条件下では，</p>
<p>①　トリエチルピロホスフェ―ト及びＤＥＰはエーテル抽出されない，</p>
<p>②　ＤＥＰは，エーテル抽出されたＴＥＰＰが加水分解して生成されるため，エーテル抽出物からも検出される</p>
<p>との記載がありました。</p>
<p>　⑵　検察官は，上記鑑定書の記載から，２０１１年１０月２７日付意見書において，三重県衛生研究所のペーパークロマトグラフ試験の事件検体で，Ｒｆ０．９５スポットのＴＥＰＰとＲｆ０．４８スポットのＤＥＰが検出されたのは，エーテル抽出されたＴＥＰＰと，そのＴＥＰＰが加水分解されたＤＥＰであって，事件検体にニッカリンＴが入っていたとしてもＲｆ０．５８スポットが検出されないことの説明になると主張しました。</p>
<p>　　　しかし，この主張は，三重県衛生研究所のペーパークロマトグラフ試験において，エーテル抽出後の対照検体から，Ｒｆ０．５８スポットのトリエチルピロホスフェートが検出されていることを全く説明できません。</p>
<p>　　したがって，検察官の主張は，事件検体からトリエチルピロホスフェ―トが検出されていないことの説明とはなり得ないのです。</p>
<p>　　　エーテル抽出は，様々な実験条件によって結果が左右されます。三重県衛生研究所のペーパークロマトグラフ試験で，エーテル抽出後の対照検体のペーパークロマトグラフ試験によってトリエチルピロホスフェ―トが検出されているのに，鑑定人の実験結果ではトリエチルピロホスフェ―トがエーテル抽出されなかったことは，結局のところ，エーテル抽出条件が異なっていたことを意味するに過ぎません。</p>
<p>　　要するに，この実験から明らかになったことは，実験条件が分からない以上，再現実験は不可能であり無意味であるということだけなのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３　２０１１年１２月２６日，鑑定人兼証人尋問実施</p>
<p>１　成分分析について</p>
<p>鑑定書の提出後，裁判所は，「鑑定内容の理解を深めるため」鑑定人兼証人尋問を行うことを決定し，２０１１年１２月２６日名高裁の法廷で尋問が行われました。</p>
<p>まず裁判所から成分分析の基本的な事項に関しての尋問がなされ，その後，検察官，弁護人から尋問がなされました。</p>
<p>　　これによって，これまでの宮川鑑定の正しさが再度確認されました。そして，対照検体Ｒｆ０．５８スポットがトリエチルピロホスフェ―トであるとした佐々木鑑定についても，鑑定人は同意見である旨を述べました。</p>
<p>　　このように，トリエチルピロホスフェ―トが僅かしか含まれていない，Ｒｆ０．５８がトリエチルピロホスフェ―トとは特定されていないという差戻異議審における検察官の主張の誤りは，明確となったのです。</p>
<p>２　エーテル抽出について</p>
<p>　　⑴　ところで，鑑定人は，事件検体ではＲｆ０．５８スポットのトリエチルピロホスフェ―トが検出されず，対照検体からのみトリエチルピロホスフェ―トが検出された理由について， トリエチルピロホスフェートがエーテル抽出されないという鑑定人の見解を基に，以下の通り証言しました。</p>
<p>　　①　事件検体はエーテル抽出されているものである。したがって，</p>
<p>　　　　Ｒｆ０．９５スポットは，エーテル抽出されたＴＥＰＰが検出された。</p>
<p>　　　　Ｒｆ０．５８スポットは，トリエチルピロホスフェ―トがエーテル抽出されないため検出されなかった。</p>
<p>　　　　Ｒｆ０．４８スポットは，わずかにエーテル抽出されたＤＥＰと，エーテル抽出後の過程でＴＥＰＰが加水分解されたＤＥＰ<a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_edn3">[iii]</a>が検出された。</p>
<p>　　②　対照検体は，エーテル抽出されていないものである。</p>
<p>そのために，Ｒｆ０．９５スポットのＴＥＰＰ，Ｒｆ０．５８スポットのトリエチルピロホスフェ―ト，Ｒｆ０．４８スポットのＤＥＰが検出された。</p>
<p>　⑵　また，鑑定人は，鑑定書提出後，追加実験を行い，強い酸性物質を加えても，トリエチルピロホスフェートはエーテル抽出されなかったとして，極端に条件を変えない限りトリエチルピロホスフェートはエーテル抽出されないとする独自の見解を述べました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４　２０１２年１月２０日，検察官意見書提出</p>
<p>検察官は，鑑定人の実験条件下では，トリエチルピロホスフェートがエーテルで抽出されなかったことから，これを前提に三重県衛生研究所で行われたペーパークロマトグラフ試験の対照検体はエーテル抽出の操作を行っていなかったため，トリエチルピロホスフェートのスポットが検出されたが，同試験の事件検体はエーテル抽出の操作を行ったため，トリエチルピロホスフェートがエーテル相に移行せず，トリエチルピロホスフェートのスポットが検出されなかったと主張しました。</p>
<p>つまり，鑑定人の上記見解にそのまま乗った主張を展開したのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５　２０１２年２月１４日，弁護団意見書提出</p>
<p>１　新証拠３について</p>
<p>⑴　成分分析の結果について</p>
<p>鑑定人は，Ｒｆ０．５８スポットを，宮川鑑定の成分比を下にトリエチルピロホスフェートであると特定した佐々木鑑定について，鑑定書の記載からはさらに一歩踏み込んで，同意見である旨，明確に証言しました。</p>
<p>　　　そこでまず弁護団は，鑑定事項であるニッカリンＴ中の成分及び重量比・モル比が弁護人の主張のとおりであったこと，成分分析における宮川鑑定の正しさ，Ｒｆ０．５８スポットの物質はトリエチルピロホスフェ―トであるとした佐々木鑑定の正しさが，本件鑑定によって確かめられたことを再度明らかにしました。</p>
<p>⑵　検察官の主張の誤りについて</p>
<p>　ア　三重県衛生研究所でペーパークロマトグラフ試験を行った技官・須藤輝行氏は，確定審の第１審で，対照検体についても</p>
<p>「標準物を同時に同じ条件下におきましてペーパークロマトグラフ試験を行ったわけです。標準物というのはニッカリンＴを求めました。これは対照のブドウ酒の中へ添加いたしましてそれをエーテルで抽出いたしまして検体と同じように処理いたしました。」</p>
<p>　　と明確に証言しています。</p>
<p>検察官は，これまで，事件検体からＲｆ０．５８スポット不検出の理由について，トリエチルピロホスフェートが加水分解したとか，トリエチルピロホスフェートは発色反応が弱いとか，そもそもトリエチルピロホスフェートは僅かしか存在せずＲｆ０．５８スポットはトリエチルピロホスフェートと特定されていないとか縷々述べてきました。</p>
<p>しかし，検察官はここに至って，明らかに証拠に反する主張し始めたのです。</p>
<p>　　イ　弁護団は，この検察官の主張が，上記須藤技官の証言と明らかに反することを指摘するにとどまらず，ペーパークロマトグラフ試験は，同一条件で同時に両者を比較しなければ意味がないことなど，対照検体についてのみエーテル抽出をしないことはあり得ないことを明らかとしました。</p>
<p>⑶　トリエチルピロホスフェートのエーテル抽出に関する科学的知見の説明</p>
<p>弁護団は，以下の観点から，トリエチルピロホスフェートがエーテル抽出されないという鑑定人の見解が，三重県衛生研究所の対照検体がエーテル抽出されていないという重大な誤解によって導かれたものであり，実験事実からも化学理論からも否定されるべきものであることを明らかにしました。</p>
<p>①　三重県衛生研究所の実験ではトリエチルピロホスフェートが現に抽出されていることから，トリエチルピロホスフェ―トがエーテル抽出されることは明確な実験事実である。</p>
<p>三重県衛生研究所におけるエーテル抽出条件は分かっていないことから，鑑定人の行ったエーテル抽出実験からは，両実験の条件が異なっていたことが明らかとなったに過ぎない。</p>
<p>鑑定人の行った強い酸性物質を加えてのエーテル抽出実験も，三重県衛生研究所がどの程度の酸性（ｐＨ値）でエーテル抽出を行ったかも不明であるため，その差や他の条件などが影響し，結果に影響を与えたことが考えられる。<a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_edn4">[iv]</a></p>
<p>②　化学理論的にも， トリエチルピロホスフェートはＤＥＰよりもエーテル抽出効率が高いと言えるのであり，ＤＥＰがわずかにエーテル抽出される一方でトリエチルピロホスフェ―トがエーテル抽出されないとする鑑定人の見解は成り立たない。鑑定人自身，自己の見解を化学的な立場から説明するのは難しいことを認めている。</p>
<p>⑷　これまでの新証拠３に関する検察官の主張は，変転極まりなく，検察官が依拠しようとした各科学者の説明は，検察官自身が一度はその論旨に賛同しながら，最終的には信を置くことができなかったという経過を示しているのであり，その主張はすでに破綻しています。</p>
<p>また，検察官の新主張も，明確に証拠に反するものです。さらに鑑定人の見解も，実験事実にも化学理論にも反するものです。</p>
<p>最高裁決定は，本件毒物がニッカリンＴだと認められるためには，ニッカリンＴが使用されたとしてもＲｆ０．５８スポットが検出されない理由を科学的知見に基づいて合理的に説明することが必要であると判示しています。検察官が，その理由を科学的知見に基づいて合理的に説明することができない以上，本件毒物をニッカリンＴと認めることはできません。</p>
<p>したがって，本件毒物はニッカリンＴではなく，三共テップ等トリエチルピロホスフェートを含まないテップ剤であると認めるべきなのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２　総合評価について</p>
<p>　⑴　最高裁決定は，「新証拠１，２，４及び５については，刑訴法４３５条６号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき』には当たらないとした原判断は相当である」とする一方で，新証拠３については，「原決定が本件毒物はニッカリンＴであり，トリエチルピロホスフェートもその成分として含まれていたけれども，三重県衛生研究所の試験によっては，それを検出することができなかったと考えることも十分に可能であると判断したのは，科学的知見に基づく検討をしたとはいえず，その推論過程に誤りがある疑いがあり，いまだ事実は解明されていないのであって，審理が尽くされているとはいえない。これが原決定に影響を及ぼすことは明らかであり，原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる」と判示しました（１４頁）。</p>
<p>このことは，まず，最高裁決定が，新証拠３について，刑訴法４３５条６号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」に当たり得ると判断したことを意味します。</p>
<p>なぜなら，新証拠３についての審理を尽しても確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じないと判断したのであれば，わざわざ異議審決定を取り消して差し戻す理由はないからです。</p>
<p>そこで，弁護団は，新証拠３が他の新旧証拠にどのような影響を及ぼすのかを明らかにしました。</p>
<p>　　　 ⑵　具体的に，確定判決の「罪となるべき事実は，犯行の計画・準備・実行・犯行後の行為の全てにわたって本件毒物が，ニッカリンＴであることが前提となっています。</p>
<p>　　　したがって，本件毒物がニッカリンＴでないとすれば，確定判決の「罪となるべき事実」が全て誤りであることが明らかとなるのです。</p>
<p>　　　また，奥西さんの自白も客観的事実と矛盾することとなります。</p>
<p>　　　さらに，奥西さんが，ニッカリンＴを持っていたことが，奥西さんに犯行の機会があったことの根拠とされているのですから，本件毒物がニッカリンＴでないと認められれば，その点でも，犯行の場所と機会に関する状況証拠は全体として維持できなくなります。</p>
<p>　⑶　以上のように，本件毒物がニッカリンＴでないと認められることそのもの，及びその波及的効果によって，本件の有罪認定を支える証拠構造は，完全に崩壊したと言えるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６　闘いはまだ続きます。今後とも，変わらぬご支援をお願い申し上げます。</p>
<p>最後に，弁護団意見書⑾の結語を引用し，本稿の締めとします。</p>
<p>　　　「本件発生時である昭和３６年３月に３５歳の若者であった請求人奥西勝は，本年１月１４日に満８６歳となった。事件発生から半世紀を超え，死刑判決を受けた昭和４４年から死と直面しつつ４３年を経た。</p>
<p>　　　奥西勝の人生を奪ったものは司法の過誤であり，冤罪を晴らすことなく獄中で死を迎えることは絶対にあってはならない。誤判による死刑は国家による殺人であり，奥西勝を獄中で死なせることは，司法の過誤による致死である。冤罪を晴らすには，もはや１日の猶予も許されない。</p>
<p>　　　裁判所はすみやかに検察官の異議申立を棄却し，再審を開始すべきである。」</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr size="1" />
<p><a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_ednref1">[i]</a> 重水溶解直後</p>
<p>　新ニッカリンＴの含有成分を定量的に測定するために，新ニッカリンＴを重クロロホルムに溶解した状態での分析と，重水に溶解した状態での分析がなされた。このうち，重要なのは，重水に溶解した状態でなされた分析である。なぜなら，ぶどう酒の成分のほとんどは水だからである。</p>
<p><a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_ednref2">[ii]</a> エーテル抽出</p>
<p>　三重県衛生研究所のペーパークロマトグラフ試験においては，事件検体と対照検体の双方について，ぶどう酒中から毒物の成分を取り出して濃縮するための操作として，エーテル抽出がなされた上で，抽出物についてペーパークロマトグラフ試験がなされた。</p>
<p><a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_ednref3">[iii]</a> ＴＥＰＰが加水分解されたＤＥＰ</p>
<p>　鑑定人は，鑑定書においてはＤＥＰはエーテル抽出されず，抽出後のエーテル相で検出されたＤＥＰは抽出操作の過程でＴＥＰＰより加水分解を受けて生じたものであると考えられるとした。</p>
<p>　もっとも，その後の証言においては，ＤＥＰはわずかにエーテル抽出されると述べた。</p>
<p>　しかし，結局のところ，鑑定人は，鑑定人の行った実験結果からは，鑑定人が行った条件でＤＥＰがエーテル抽出されたのか，ＤＥＰはエーテル抽出されなかったが，エーテル抽出されたＴＥＰＰが加水分解した結果ＤＥＰが生成されたのかを区別できないことを認めた。</p>
<p><a href="http://www.enzaiboushi.com/mtos/#_ednref4">[iv]</a> 三重県衛生研究所におけるエーテル抽出の条件は，酸性物質として何をどの位の量加えたのか，エーテルをどれだけの量使用したのか，エーテル抽出の回数，当時の温度条件等が全て不明である。</p>
<p>　エーテル抽出は，スケール，加えた酸性物質，酸性の程度，エーテル抽出回数，アルコールの有無などの条件の違いがエーテル抽出の結果に影響を及ぼしたことが考えられる。</p>]]>
        
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    <title>福井事件：検察官異議申立書（仮名版）</title>
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    <published>2011-12-21T06:26:44Z</published>
    <updated>2011-12-21T06:30:12Z</updated>

    <summary> 福井事件再審開始決定に対する検察官の異議申立書（仮名版）をご覧になるには下記の...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">福井事件再審開始決定に対する検察官の異議申立書（仮名版）をご覧になるには下記のfileをクリックしてください。</span></p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/20111205%20%E7%A6%8F%E4%BA%95%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%95%B0%E8%AD%B0%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%AE%E5%90%8D%E7%89%88%EF%BC%89.pdf">20111205 福井事件異議申立書（仮名版）.pdf</a></span></p>
</p>]]>
        
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    <title>福井事件：再審開始決定（全文：仮名版）</title>
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    <published>2011-12-21T06:21:20Z</published>
    <updated>2011-12-21T06:25:31Z</updated>

    <summary>福井事件再審開始決定（全文:仮名版）は下記のfileをクリックしてください。 2...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>福井事件再審開始決定（全文:仮名版）は下記のfileをクリックしてください。</p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/20111130%20%E7%A6%8F%E4%BA%95%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%86%8D%E5%AF%A9%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%B1%BA%E5%AE%9A%EF%BC%88%E4%BB%AE%E5%90%8D%E7%89%88%EF%BC%89.pdf">20111130 福井事件再審開始決定（仮名版）.pdf</a></span></p>]]>
        
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    <title>福井事件：再審開始決定に関する弁護団声明</title>
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    <published>2011-12-01T21:28:55Z</published>
    <updated>2011-12-01T21:36:42Z</updated>

    <summary>福井事件弁護団は2011年11月30日福井事件再審開始決定に関する声明を発表しま...</summary>
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        <![CDATA[<p>福井事件弁護団は2011年11月30日福井事件再審開始決定に関する声明を発表しました。声明文は下記のfileをクリックしてください。</p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/111130%20%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E5%A3%B0%E6%98%8E.pdf">111130 開始決定弁護団声明.pdf</a></span></p>]]>
        
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    <title>福井事件：再審開始決定に関する日弁連会長声明</title>
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    <published>2011-12-01T21:28:55Z</published>
    <updated>2011-12-01T21:33:04Z</updated>

    <summary>日弁連会長は2011年11月30日福井事件再審開始決定に関する声明を発表しました...</summary>
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        <![CDATA[<p>日弁連会長は2011年11月30日福井事件再審開始決定に関する声明を発表しました。声明文は下記のfileをクリックしてください。</p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%86%8D%E5%AF%A9%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E.pdf">福井事件再審開始決定に関する会長声明.pdf</a></span></p>]]>
        
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    <title>福井事件：再審開始決定要旨（仮名版）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/800hukuizk/post-41.html" />
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    <published>2011-12-01T08:45:05Z</published>
    <updated>2011-12-01T21:21:12Z</updated>

    <summary>名古屋高裁金沢支部が2011年11月30日になした再審請求に対する開始決定の要旨...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">名古屋高裁金沢支部が2011年11月30日になした再審請求に対する開始決定の要旨は下記のfileをクリックしてください。</span></p>
<p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%9A%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E8%A6%81%E6%97%A8%EF%BC%88%E4%BB%AE%E5%90%8D%E7%89%88%EF%BC%891130.pdf">福井事件：開始決定要旨（仮名版）1130.pdf</a></span></p>
</p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" style="display: inline;"></span></p>]]>
        
    </content>
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    <title>福井事件：開始決定に関する福井、金沢、富山県各弁護士会長声明</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/800hukuizk/post-40.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2011://1.141</id>

    <published>2011-12-01T05:12:17Z</published>
    <updated>2011-12-01T21:27:25Z</updated>

    <summary>福井事件再審開始決定に関する福井弁護士会、金沢弁護士会、富山県弁護士会の各会長は...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>福井事件再審開始決定に関する福井弁護士会、金沢弁護士会、富山県弁護士会の各会長は2011年11月30日声明を発表しました。声明文は下記のfileをクリックしてください。</p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%EF%BC%93%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E111130-2.pdf">３弁護士会会長声明111130-2.pdf</a></span></p>]]>
        
    </content>
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    <title>福井事件：名古屋高検に異議申立断念を申し入れ（12月1日：弁護団）</title>
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    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2011://1.140</id>

    <published>2011-12-01T04:34:10Z</published>
    <updated>2011-12-01T04:42:49Z</updated>

    <summary>福井事件弁護団は、２０１１年１２月１日名古屋高等検察庁に対し再審開始決定に対する...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">福井事件弁護団は、２０１１年１２月１日名古屋高等検察庁に対し再審開始決定に対する異議申立を断念するように申入（上申）をしました。上申書全文（仮名版）は下記のfileをクリックしてください。</span></p>
<p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/111201%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%AB%98%E6%A4%9C%E5%AE%9B%E4%B8%8A%E7%94%B3%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%AE%E5%90%8D%E7%89%88%EF%BC%89.doc">111201名古屋高検宛上申書（仮名版）.doc</a></span></p>
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>水戸地検に判決草稿入手を抗議し申し入れ：布川事件弁護団 </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/700hukawaz/post-39.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2011://1.139</id>

    <published>2011-11-09T04:40:34Z</published>
    <updated>2011-11-09T04:49:18Z</updated>

    <summary>布川事件弁護団は2011年10月26日付で、無罪判決草稿を検察官が入手したことに...</summary>
    <author>
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        <category term="700hukawaz布川事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>布川事件弁護団は2011年10月26日付で、無罪判決草稿を検察官が入手したことに抗議し、併せて検察の捜査・公判活動を総検証することを求めて水戸地方検察庁に申入書を送付しました。その内容は以下のPDF fileにてご覧ください。</p>
<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E7%94%B3%E5%85%A5%E6%9B%B8-%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%9C%B0%E6%A4%9C%E5%AE%9B.pdf">申入書-水戸地検宛.pdf</a></span></p>]]>
        
    </content>
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    <title>司法研修所等に布川事 件の記述の修正を求める：布川事件弁護団</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/700hukawaz/post-38.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2011://1.138</id>

    <published>2011-11-09T04:27:30Z</published>
    <updated>2011-11-09T04:37:11Z</updated>

    <summary>布川事件弁護団は、2011年10月26日付で、司法研修所編集、法曹会発行の『自白...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
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    </author>
    
        <category term="700hukawaz布川事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>布川事件弁護団は、2011年10月26日付で、司法研修所編集、法曹会発行の『自白の信用性』につき、その記載内容に不適切な箇所が多数あるので改訂等を求めて両者宛に申入書を送付しました。その内容は下記のPDF　fileにてご覧ください。</p>
<form style="display: inline;"><a href="../images/%E7%94%B3%E5%85%A5%E6%9B%B8-%E6%B3%95%E6%9B%B9%E4%BC%9A%E7%AD%89%E5%AE%9B.pdf">申入書-法曹会等宛.pdf</a><br /></form>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>福井事件：再審請求審最終意見書(資料用仮名版）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/800hukuizk/post-37.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2011://1.137</id>

    <published>2011-09-06T13:15:24Z</published>
    <updated>2011-09-06T13:18:03Z</updated>

    <summary>福井事件：再審請求審最終意見書(資料用仮名版）をご覧になるには、下記のfileを...</summary>
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        <name>tumionikunde</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">福井事件：再審請求審最終意見書(資料用仮名版）をご覧になるには、下記のfileをクリックしてください。</span></p>
<p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/110307%E6%9C%80%E7%B5%82%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E7%89%88%E4%BB%AE%E5%90%8D%E7%89%881.doc">110307最終意見書提出版仮名版1.doc</a></span></p>
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>福井事件：再審請求書(資料用仮名版）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/800hukuizk/post-36.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2011://1.136</id>

    <published>2011-09-06T13:10:40Z</published>
    <updated>2011-09-07T12:46:46Z</updated>

    <summary> 福井事件再審請求書(仮名版）をご覧になるには下記のfileをクリックしてくださ...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        <uri>http://www.enzaiboushi.com</uri>
    </author>
    
        <category term="800hukuizk福井事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">福井事件再審請求書(仮名版）をご覧になるには下記のfileをクリックしてください。（なお、再審請求書PDF版は「福井事件：再審請求審審理終了(2011.3.7）」の記事においてアップしております。）</span></p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/ｉｍａｇｅｓ/%E5%86%8D%E5%AF%A9%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%AE%E5%90%8D%E7%89%88%EF%BC%891.doc">再審請求書（仮名版）1.doc</a></span></p>
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>福井事件：「４つの法医学的所見と関係者の供述の信用性（解説資料）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/800hukuizk/post-35.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2011://1.135</id>

    <published>2011-09-05T13:58:51Z</published>
    <updated>2011-09-06T03:03:56Z</updated>

    <summary> 標題のfileをご覧になるには､次のfileをクリックしてください。 1109...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        <uri>http://www.enzaiboushi.com</uri>
    </author>
    
        <category term="800hukuizk福井事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>
<p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">標題のfileをご覧になるには､次のfileをクリックしてください。</span></p>
<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/110905%EF%BC%94%EF%BC%94%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%9A%84%E6%89%80%E8%A6%8B%E3%81%A8%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E3%81%AE%E4%BE%9B%E8%BF%B0%E3%81%AE%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%80%A7%EF%BC%88%E8%99%9A%E6%A7%8B%E6%80%A7%EF%BC%89word%E7%89%88.doc">110905４４つの法医学的所見と関係者の供述の信用性（虚構性）word版.doc</a></span><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"></span></p>
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