<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>冤罪（誤判）防止コム</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.enzaiboushi.com/atom.xml" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2009-07-08://1</id>
    <updated>2010-08-15T21:56:19Z</updated>
    <subtitle>このサイトは、裁判員裁判制度を論ずるものではなく、もっぱら冤罪（誤判）防止の立場から情報を発信するものです。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.261</generator>

<entry>
    <title>福井女子中学生殺人事件：再審請求の経過と現状（改訂版）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/800hukuizk/post-28.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.112</id>

    <published>2010-08-15T09:39:35Z</published>
    <updated>2010-08-15T21:56:19Z</updated>

    <summary>福井女子中学生殺人事件：再審請求の経過と現状（改訂版） 平成22年8月15日 &amp;...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="800hukuizk福井事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p align="center">福井女子中学生殺人事件：再審請求の経過と現状（改訂版）</p>
<p align="right">平成22年8月15日</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">福井女子中学生殺人事件再審弁護団<strong></strong></p>
<p><strong>１．事件と捜査の概要</strong></p>
<p>1986年（昭和61年）3月19日の夜、福井市内の団地の一室で、その日卒業式を終えたばかりの15歳の女子中学生が殺害された。手口は、ガラス製灰皿で頭部を殴打し、電気カーペットのコードで絞頚し、ビニール製コタツカバーを顔面にかぶせ、少なくとも文化包丁２本でカバー越しに顔面や首を刺すという、せい惨で複雑なものである。新聞報道は、捜査本部が、当初、非行グループによるリンチや複数による怨恨犯を想定して捜査を進めていたことを報じている。</p>
<p>シンナー吸引歴のある前川彰司氏（昭和40年5月14日生）は、事件発生2週間後に事情聴取を受けたものの、年齢層が異なる上に、被害者との接点が見当たらず、アリバイについても母親と供述が一致したため容疑対象から外された。</p>
<p>しかし、捜査が難航する中、当時、捜査本部の置かれた福井警察署に別件で勾留されていた暴力団員Ａが、同年9月下旬頃から、面会に来た知人らに、「犯人を知らないか。犯人が分かると自分の刑が軽くなるかも知れない。」等と情報提供を求め、さらに、同棲中の女性宛に、「前川のことだけどよく思い出してくれ。殺人事件の事が俺の情報で逮捕できれば、俺は減刑して貰えるから頼むぞ。」として協力を求める手紙を出したうえ、同年10月頃から前川氏の犯行をほのめかす供述を始めた。</p>
<p>前川氏は、このＡ供述を契機として、事件発生から1年後、Ａが供述を始めてから5ヶ月後の翌1987年（昭和62年）3月29日に逮捕され、事件へのかかわりを一貫して否定し無実を訴えたが、同年7月13日に起訴された。</p>
<p>起訴事実（公訴事実）の要旨は、「シンナーを吸引して心神耗弱になった状態で被害者宅を訪ねてシンナーに誘ったところ、断られたため、激昂の余り被害者を殺害した。」というものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>２．公判の経過と服役</strong></p>
<p>・1990年（平成2年）9月26日、福井地裁、無罪判決</p>
<p>・1995年（平成7年）2月9日、名古屋高裁金沢支部、懲役7年の逆転有罪判決</p>
<p>・1997年（平成9年）11月12日、最高裁第二小法廷、上告棄却決定</p>
<p>・金沢刑務所、岡崎医療刑務所に服役</p>
<p>・2003年（平成15年）3月6日、満期出所</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>３．日弁連支援、及び、再審請求の経過</strong></p>
<p>・1998年（平成10年）8月 5日、日弁連宛、再審支援申立　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>・2004年（平成16年）3月19日、日弁連（理事会）、再審支援決議&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>・2004年（平成16年）7月15日、名古屋高裁金沢支部宛、再審請求書提出</p>
<p>・弁護団は、弁護団長小島峰雄（福井弁護士会）をはじめ29名（現在）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>４．事件の特徴（確定判決の証拠構造の脆弱性）</strong></p>
<p>本事件の特徴は、有罪判決を支える証拠が以下のとおり脆弱なことである。</p>
<p>（１）前川氏は、逮捕直後から、「被害者は全然知りませんし、会ったこともありません。･･･嘘発見器にかけてもらっても結構です。･･･この事件はＡとその友人が作り上げた作り話だと私は思っています。」と具体的理由を挙げて、事件への関わりを一貫して否定している。</p>
<p>他の多くの冤罪再審事件のような「虚偽自白」すらないのである。</p>
<p>（２）第一審公判の結果、捜査本部は乗用車スカイラインから発見された第三者のＯ型血痕を被害者のものと速断して前川氏を逮捕したこと、並びに、検察官が唯一の物証であり起訴の決め手とした毛髪鑑定は本来個人識別に用いることができないことが明らかになっている。</p>
<p>つまり、本事件における逮捕、起訴はともに、「足利事件」におけるＤＮＡ型鑑定と同じく、「科学的証拠」の評価の誤りに起因するものといえる。</p>
<p>（３）控訴審逆転有罪判決を支えているのは、Ａと、Ａの供述を契機として関係者とされたその知人たちの供述だけである。</p>
<p>しかも、関係者の大部分は、暴力団関係者、前科前歴者、覚せい剤やシンナーの常用者、執行猶予中の者、現に自己の犯罪容疑で捜査を受けている者など、警察に弱みを持つ者たちである。</p>
<p>（４）関係者のうち、Ａの供述は前記1（事件と捜査の概要）のとおり減刑などの有利処遇を得たいという不純な動機に基づくものである。他方、Ａの知人らの供述はいずれも殺人事件発生から9ヶ月ないし10ヶ月経過した後にＡの供述を契機として初めてなされたものであるうえ、関係者の多くが取調の初期には本件への関与を否定しており、かつ、関与を肯定した後の供述はＡ供述の変遷に合せて著しく変遷している。Ａと知人2名の計3名が「前川氏を匿うよう求めてきた人物である。」と供述したとして、犯人蔵匿（はんにんぞうとく）容疑で逮捕、勾留されたＸ君が実は全くの冤罪だったという一幕まであった。</p>
<p>Ａが前川氏の犯行をほのめかす供述を始めてから、前川氏逮捕までに5ヶ月、起訴に至るまでに実に9ヶ月の長期間を要しているが、それも、関係者らの供述が変遷を繰り返して、最後まで定らなかったことが一因であると考えられる。</p>
<p>（５）Ａをはじめ関係者は、「殺人事件の夜、シンナー吸引によって、もうろうとした血だらけの前川氏を目撃した。」と供述しているが、犯行現場から前川氏の犯行であることをうかがわせる指紋や足跡痕等の物証が一切発見されていないのはもちろん、事件直後に前川氏が血だらけの姿で乗降を繰り返したとされる乗用車スカイラインや、関係者の供述する立寄り場所からも、被害者の血痕や前川氏の指紋など、関係者らの供述を裏付けるべき物証は全く発見されていない。Ａは、「前川氏の血だらけの着衣や履物を投棄した。」と供述しているが、投棄場所に関するＡの供述は限りなく変遷しているうえ、そのどこからも血痕着衣や履物は発見されていない。</p>
<p>Ａをはじめ関係者の供述には、本来あるべき客観的裏付けが何ひとつないのである。</p>
<p>（６）犯行の客観的状況は、捜査本部の当初の捜査方針のとおり、リンチ等のような深い怨恨に基づく犯行であることを強く示唆しており、控訴審有罪判決の認定するような、「シンナー乱用による心神耗弱下において、シンナーに誘って断られたため、激昂の余り殺意をもって、被害者の頭部を殴打し、絞頸し、顔面、頸部、胸部等をめった突きにした」ものとは考えがたい。</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>５．新証拠①＝法医学鑑定書・意見書の提出</strong></p>
<p>(１)　弁護人提出の法医学鑑定書、意見書</p>
<p>弁護団は、本件犯行が前川氏以外の者によるものであることや、Ａら関係者の供述が信用できないことを明らかにするため、解剖写真などの重要な物証について証拠開示命令を請求し、裁判所の証拠開示勧告を介して新たに提出を得るとともに、内藤道興氏（藤田学園保健衛生大学名誉教授）、押田茂實氏（日本大学医学部社会医学系法医学分野教授）、大島徹氏（金沢大学医学部教授）に犯行現場及び犯行態様などの分析を依頼した結果、裁判所に、以下の鑑定書、及び意見書を提出した。</p>
<p>①　平成8年8月8日付、内藤道興「鑑定書」（弁提2）</p>
<p>②　平成17年11月21日付、「鑑定人内藤道興尋問調書」（弁提4）</p>
<p>③　平成21年4月9日付、内藤道興「鑑定補充書」（弁提97）</p>
<p>④　平成7年6月12日付、大島徹「意見書」（弁提7）</p>
<p>⑤　平成10年7月24日付、押田茂實「鑑定書」（弁提19）</p>
<p>⑥　平成8年8月31日付、押田茂實「意見書」（弁提18）</p>
<p>⑦　平成21年5月1日付、押田茂實「意見書（2）」（弁提98）</p>
<p>⑧ 平成22年6月16日付、押田茂實「意見書(3) 」（弁提115）</p>
<p>(２) 検察官による反論の法医学意見書の提出</p>
<p>検察官は、平成21年10月15日以降、上記の弁護側法医学鑑定書、意見書に対する反論として、以下の意見書を提出した。</p>
<p>①　平成18年8月22日付、鈴木修「意見書」（検提68）</p>
<p>②　平成18年8月24日付、岸紘一郎「意見書」（検提69）</p>
<p>③　平成20年1月7日付、岸紘一郎「意見書」（検提70）</p>
<p>④　平成21年11月30日付、大島徹「意見書」（検提92）　</p>
<p>(３) 弁護人提出の法医学鑑定書、意見書の趣旨</p>
<p>弁護人提出の法医学鑑定書や意見書の趣旨は次のとおりである。</p>
<p>①　実験の結果、Ａの供述するとおり、「スカイラインのダッシュボードに目に見える状態の血痕を付着させて18時間放置した後、ティッシュペーパーに唾液を付けたものでその血痕を拭い、血痕付着から９か月間放置しその間に何度かタオルでから拭きした」としても、ルミノール反応は陽性を呈し血痕検出は可能であることが明らかになった。</p>
<p>この実験結果は、「事件直後、殺人件事件の現場近くで、まだ乾燥していない状態の血痕を手や着衣に付着させた前川氏が、乗用車スカイラインに乗降を繰り返した。」、「ダッシュボードに手の平の形の血痕が付着していたので、事件発生から18時間後に、ティッシュペーパーに唾液を付けてその血痕を拭ったが、血痕はまだ残っていた。」などとするＡやＢの供述が、スカイラインからは被害者の血痕が一切発見されていないという客観的状況と矛盾し、あるべき裏付けを欠いていることを示している。</p>
<p>②　解剖鑑定書、解剖写真、現場検証調書などを総合すると、本件犯行は、ガラス製灰皿で頭部を殴打し、カーペットコードの根元で絞頚し、ビニール製コタツカバーを顔面にかぶせたうえから、少なくとも２本の文化包丁で顔面や首を刺突し、自殺偽装のためにドライヤーコードで鴨居に輪を作るなど、執拗で複雑な態様であり、犯罪学的にみて心神耗弱下で激昂した人物による突発的な犯行とは考えられない。</p>
<p>シンナーの吸引によって心神耗弱下にあったとされる前川氏がこのような複雑な態様の犯行を行い得ないことは明らかであり、第三者の犯行であることを示している。　</p>
<p>③　解剖鑑定書や新たに提出された解剖写真などの検討を得た結果、創傷の中に、現場遺留の２本の文化包丁の刃幅よりも短い創傷があることが判明し、本件犯行には、文化包丁よりも刃幅の狭い第三の刃器が用いられたことが明らかになった。</p>
<p>しかし、「シンナーに誘って断られたため、激昂の余り」犯した突発的な犯行であるという控訴審有罪判決の認定を前提とすれば、前川氏が第三の刃器を現場に持ち込んだと考える余地はないし、殺人事件の直前、直後の前川氏に同行していたとされるＢの供述にも第三の刃器は一切登場していないのであるから、本件犯行に第三の刃器が用いられていることは、それだけで前川氏の犯行を否定するものといえる。</p>
<p>④　死体や犯行現場の状況から認められる犯行態様からすれば、犯人の着衣に大型の血痕が付着することはないことも明らかになった。</p>
<p>控訴審有罪判決の根拠となっているＡ、Ｂらの目撃証言は、前川氏の衣服の胸元などに大型の血痕が付着していたという内容であるから、この点でもＡ、Ｂらの目撃供述は信用できない。</p>
<p>(４)　弁護団、物証関係再審請求理由補充書（総括意見書）の提出</p>
<p align="left">弁護団は、以上の物証関係の新証拠を総括する再審請求理由補充書として、2010年（平成22年）7月8日付「意見書（検察官提出法医学意見書に対する反論と物証関係新証拠の明白性）」を提出した。</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p><strong>６．</strong><strong>新証拠②＝未開示調書21</strong><strong>通の提出、供述分析意見書の作成･提出</strong></p>
<p>(１)　証拠開示請求に基づく未開示供述調書21通の提出</p>
<p>本件の関係者については、提出済の証拠から、さらに多数の供述調書が未開示のまま検察官や警察の手元に留保されており、そこに重要な情報が含まれている可能性が高いと考えられたため、証拠開示命令を請求し、裁判所の証拠開示勧告を介して、新たに未開示調書21通の提出を得た。</p>
<p>(２)　「関係者供述」の形成過程の解明</p>
<p>新たに提出された未開示調書を含む関係者らの供述調書全体を時系列的、また、横断的に検討した結果、関係者の供述には、Ａ供述の変遷に合せて、登場人物、行動内容、発言内容といった重要項目について、関係者全員の供述が一斉に何度も大きく変遷し、変遷パターンや変遷理由の弁解まで同一であるという重大な特徴があることが明らかになった。それは、本件における「関係者供述」が、各供述者本人の自発的ないし自然な記憶喚起によるものではなく、捜査機関の誘導や作文によって作為的に形成されたものであることを示している。</p>
<p>すなわち、本件では、未開示調書という新証拠の提出により、関係者の「目撃供述」なるものが、実は、Ａの不純な動機に基づく作り話と、これに依拠した捜査機関の誘導や作文にほかならないことが明白になった（新証拠の明白性②）。</p>
<p>それは、再審開始となった「布川事件」と共通する特徴であるといえる。</p>
<p>弁護団は上記の検討結果を踏まえて、目下、供述分析に関する総括的な意見書の作成を急いでいる。</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>７．</strong><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>28</strong><strong>日、三者協議</strong><strong></strong></p>
<p>裁判所は、2010年（平成22年）7月28日午後2時30分、裁判所、検察官、及び弁護団による三者協議を次のとおり開催した。</p>
<p>(１)　出席者</p>
<p>・裁判所＝裁判長・藤新一郎氏（26期、前名古屋地裁）、右陪席・主任＝後藤隆氏（37期、前名古屋地家裁一宮支部）、左陪席＝梅澤利明氏(51期、前福井地家裁敦賀支部)　</p>
<p>・検察官＝北岡秀男氏（30期、前名古屋高検）</p>
<p>・弁護団＝小島峰雄弁護団長はじめ9名</p>
<p>(２)　協議結果</p>
<p>①法医学者押田茂實氏の意見書(3)の提出を受け、10月22日、名古屋高裁金沢支部において、押田氏に対する証人尋問を実施する。</p>
<p>②検察官は、押田意見書(3)に対し、反証法医学意見書、反対証人、及び反論意見があれば、9月中旬までに提出する。</p>
<p>③9月29日午前10時から、押田証人の実施、その他今後の進行に関する三者協議を開く。</p>
<p>④今後の進行内容にもよるが、双方とも、できるだけ早期に最終意見書を提出できるよう努力する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>８．</strong><strong>再審請求審の見通し</strong></p>
<p>再審請求審の審理は大詰めを迎えており、早ければ、来春にも再審請求に対する判断が出される可能性があると考えられる。</p>
<p>弁護団は、有罪判決を支える証拠構造が極めて脆弱であるという特徴を踏まえ、法医学的、犯罪学的知見に基づく鑑定書・意見書と、証拠開示手続を介して提出を得た未開示調書に基づく供述分析総括意見書という２種類の「新規性」、「明白性」のある証拠により、必ず、早期に、前川氏の再審開始決定、さらに無罪判決を勝ち取る所存である。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>布川事件：第２回再審公判（10.7.30.）報告　　布川事件弁護団</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/700hukawaz/10730.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.110</id>

    <published>2010-08-06T07:24:31Z</published>
    <updated>2010-08-06T07:28:09Z</updated>

    <summary>編集された取調べ録音テープの再生と検察のDNA型鑑定請求却下　　　　　 &amp;nbs...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="700hukawaz布川事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p><strong>編集された取調べ録音テープの再生と検察のDNA型鑑定請求却下</strong>　　　　　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　注目の第２回再審公判が7月30日に開かれました。取調べ過程の録音テープ等が公判廷で再生され、取調べを録音したテープが作為的に&ldquo;編集&rdquo;されていたことが明るみに出されただけでなく、懸案の検察側からのDNA型鑑定請求が、裁判所によって却下されました。</p>
<p>　これによって、布川事件の再審公判は、「無罪判決」に向って、大きく踏み出しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１　第２回再審公判の内容（2010.7.30.午後1時30分から）</p>
<p>第1回公判において弁護人は、取調べ請求をした170点ほどの証拠の要旨の告知を終えています。第2回公判では、映像や音声にかかる証拠を法廷内で再生し、これに関連する証拠の要旨の告知をしました。これらの証拠は、検察官から開示された取調べの録音テープの他、弁護団が作成した再現実験のビデオテープ等です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（１）取調べの録音テープの再生・・・録音テープは&ldquo;編集&rdquo;されていた</p>
<p>最初に、請求審第１審段階で検察官から開示された櫻井さんの昭和４２年１０月１７日の録音テープを再生し、さらに、その音声分析をした中田宏氏の鑑定書記載の波形グラフ、FFTグラフの映像を、映写しました。</p>
<p>弁護団は再審請求審の抗告審の段階で、このテープの分析を音響専門家である中田宏氏に依頼しています。中田氏は鑑定書で、このテープには、①途中で録音を停止し、再開している、②録音を停止し、巻き戻したうえ、録音を再開する（＝上書きする）などの編集痕が１３箇所にわたって存在すること等を指摘しています。これらの編集箇所については、音声データ、波形及びFFTの画像データを収録したCD-Rが鑑定書に添付されています。</p>
<p>法廷にはアンプや大型スピーカーを搬入し、編集による中断部分の音声を再現すると同時に、プロジェクターを通じ該当箇所の波形グラフ（音の強さの時間変動を波形で表示）とFFTグラフ（周波数ごとに音の強さを色彩で表示）の形で再現し、編集痕の特徴を映像で示しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>検察官は中断・編集はないと主張していましたが、法廷では、編集痕があることが明確になりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（２）指紋採取のビデオの再生・・・&ldquo;自白&rdquo;は疑わしいことが明らかに</p>
<p>二人は手袋をしたり、指紋を拭き取った等の供述を一切していません。ですから、犯行現場から櫻井さん、杉山さんの指紋が検出されて当然なのですが、２人の指紋は一個も検出されていません。</p>
<p>弁護団は、第２次再審に先立ち、現場を再現して、自白どおり素手で物色した場合に指紋が採取されるかどうかを明らかにする再現実験を行いました。その上で、指紋の採取・分析に詳しい元科警研の荒居茂夫博士に鑑定を依頼しました。</p>
<p>この鑑定書では、物色された対象から櫻井さんの指紋と一致する合計１１個の指紋が採取されたことが明らかとなり、これは第１回公判で取調べを終えています。今回は、指紋採取状況の一部始終を撮影したビデオ映像の一部を再生して取り調べました。これによって、荒居博士が適正に再現実験を行っていたことをより明確にすることができました。</p>
<p>つまり、&ldquo;自白&rdquo;の内容は、現場に残された事実とは矛盾しており、 &ldquo;自白&rdquo;は疑わしいことが、明らかになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（３）殺害自白に基づく映像の再生・・・&ldquo;自白&rdquo;は疑わしいことがより明らかに</p>
<p>弁護団は、殺害行為に関する自白の概要を再現し、これを映像化（ビデオ）していましたが、その一部、３０分ほどを法廷で再生しました。</p>
<p>その結果、自白どおりの殺害行為では、行為態様に不自然な点が多数指摘でき、大きな疑問が存すること、とくに被害者が抵抗した場合には自白どおりの格闘・殺害行為が困難なこと等が明らかになりました。また両名の自白に大きな食い違いがあることが映像により鮮明になりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（４）　ガラス戸破壊実験映像の再生・・・&ldquo;自白&rdquo;は疑わしいことがもっと明らかに</p>
<p>さらに、弁護団が行ったガラス戸破壊の再現実験のビデオを再生しました。</p>
<p>被害者宅では、ガラス戸が２枚倒れており、そのガラス戸にはめ込まれていたガラス部分が４枚に割れていました。また、ガラス戸の「ほぞ」「かまち」部分が断裂していました。</p>
<p>杉山さんの自白では、「偽装工作をするためにこのガラス戸を取り外そうとしたが、外れないので、取り外す時に右足で右下部分を蹴ったらガラス戸上部のガラス２枚が割れた」となっています。</p>
<p>そこで弁護団は、自白どおりにガラス戸を蹴ることによりガラスが割れるのか、本当の破損の原因は何なのか、現場を再現して実験をし、これをビデオに撮りました。これによると、</p>
<p>①ガラス戸を強く蹴ってもガラスは割れない。</p>
<p>②衝撃によるのではなく、ガラス戸の面が著しく変形する場合にガラスが割れ、同時に「ほぞ」「かまち」に損傷が生じる。</p>
<p>③格闘がありガラス戸に面外変形を来す強い力が加わった場合に現場に似た現象が生じる。</p>
<p>等が明らかになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（５）便所脱出実験映像の再生・・・&ldquo;自白&rdquo;は疑わしいことが決定的に明らかに</p>
<p>最後に再生されたのは、被害者宅便所からの脱出実験を行った弁護人作成の映像です。</p>
<p>被害者宅の便所の窓では、外側から打ち付けられた桟が２本脱落していました。櫻井さんは自白の中で、「便所の桟を２本外し、そこから脱出して逃げた」と供述していました。そして「その際、窓枠を掴み体を浮かして右足を窓枠にかけた、脱出するときは腕を一杯に伸ばして飛び降りた」と述べています。</p>
<p>この実験は、このような行為態様が現場の状況に合致していると見られるかどうかを、櫻井さんの身長に近い人の協力を得て実施したものです。被験者８名のうち４名分の映像を再生しました。</p>
<p>その結果は、被験者は全員が体を浮かすことはなく、便所窓枠から体を出し腕を伸ばすと足が地に着いてしまい飛びおりる必要はないというものでした。このように、&ldquo;自白&rdquo;の内容は現場にそぐわないものであることが、映像により明らかになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弁護団が再生した、これら（１）～（５）の音声や映像を、法廷にいた多くの人が、食い入るように見ていたのが印象的でした。</p>
<p>その他関連する若干の書証の要旨の告知を行い、弁護人請求の書証等についての取調べは、後述の検察官が不同意したものを除き、すべて終了しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２　検察のDNA型鑑定請求却下</p>
<p>本年３月１１日の進行協議期日において検察官が突然請求の意向を示し、５月２１日に正式に鑑定請求をおこなってきた、現場の死体に残されたパンツ２枚、ワイシャツ、タオルのＤＮＡ型鑑定請求。弁護団は、鑑定請求を採用することは許されないと、意見書、追加意見書を出して反論してきています（詳細は、第１回再審公判（10.7.9）報告を参照）。</p>
<p>第１回公判期日において、裁判所は、検察官・弁護人の双方に対し、DNA型鑑定請求についてさらに立証がないかどうか打診をし、検察官は「ないわけではない」との答弁をしましたが、その後７月１６日になり、検察官はこれ以上の立証はないとの考えを裁判所に伝えてきました。</p>
<p>今回の公判で、裁判所がこれらの鑑定請求を却下しましたので、この再審裁判は大きく進展することになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（１）裁判所の判断</p>
<p>却下決定の理由は、検察官・弁護人から出された意見書・資料を総合的に検討したところ、本件においてはDNA型鑑定の実施を相当とする前提が欠けている、というものです。</p>
<p>これに対して検察官は、証拠の必要性・関連性に関する判断を誤ったもので、裁判所の裁量権を著しく逸脱している、として異議を出しました。</p>
<p>弁護団は、これまで意見書で２度に亘り反論をしたとおり、本件のDNA型鑑定は必要性・関連性がまったくなく、DNAが仮に付着していたとしても、それが犯行時に付着したということを検察官が証明しえないことが明らかであり、却下の決定は当然であるとの意見を述べました。</p>
<p>裁判所はこの弁護団の意見も聞いた上で、検察官の異議を棄却し、本件再審公判ではDNA型鑑定を実施しないとになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（２）　決定の意義</p>
<p>弁護団は、これまで述べてきた理由のとおり、裁判所の決定は当然のものと考えています。杜撰な保管状況にあった資料では適正なDNA型鑑定はできず、逆に、再審公判が再び冤罪の誤りを重ねてしまうおそれがあります。弁護団は、裁判所の決定は誠に正当な決定であると評価しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３　証人の採用決定</p>
<p>（１）目撃証人の採用決定</p>
<p>請求審において検察官は、「被害者宅前の人物を目撃した」とする<span style="text-decoration: underline;">ＯＭさん</span>の供述調書３通を証拠開示しました（このＯＭさんは、確定審で証人となったＯさんの母親なので、「ＯＭさん」と表記します）。請求審になって、この調書の存在が初めてわかったのです。１０月１６日の警察官調書の内容は、ＯＭさんが８月３０日に被害者宅前で目撃したのは、杉山さんとはまったく異なった特徴の人物であったというものです。</p>
<p>弁護団は、開示されたＯＭさんの供述調書３点を証拠請求していました。しかし、検察官は、自らが作成した検察官調書を含んでいるにもかかわらず、３通を不同意にしました。</p>
<p>弁護人は検察官の姿勢を批判し、不同意を撤回するよう、また裁判所にも検察官を説得するよう進行協議期日の時から強く求めてきましたが、検察官は弁護人の説得に耳を貸しませんでした。</p>
<p>弁護人は検察官の同意が得られないため、ＯＭさんの証人請求をしたところ、裁判所はこれを採用し、第３回公判（９月１０日）において尋問を行うことが決まりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（２）開示された捜査報告メモ</p>
<p>他方、弁護団の開示要求を受け、検察官は進行協議期日の時点で、犯行日とされる日から２日後の昭和４２年８月３０日に、ＯＭさんから事情聴取をした捜査官の「捜査報告メモ」を開示しました。</p>
<p>そのメモには、前述の警察官調書と同様、ＯＭさんが８月３０日に被害者宅前で目撃したのは、杉山さんとはまったく異なった特徴の人物であったことを捜査官に申告していたことが記されていました。</p>
<p>そこで弁護団は、このメモを書証としての取調べるよう請求しました。しかし検察官がこれにも不同意としたので、弁護団はＯＭさん同様、この捜査官も証人請求をしていました。</p>
<p>検察官は、捜査官のメモの記載事項はＯＭさんにかかる伝聞証拠であり、物として扱うこともできないし、さらに捜査官は確定審で尋問を受けているので、再審公判で尋問を実施することは蒸し返しであるなどとして、証人請求は却下すべきという意見を述べました。</p>
<p>これに対し弁護人は、ＯＭさんが捜査官に対して申告した事実自体を要証事実としているので「伝聞」ではない、検察官の姿勢は証拠隠しに当たる、捜査官は櫻井さんの取調べやテープ録音についても重要な証人であることを指摘して、証人として採用するよう重ねて求めました。しかし、検察官は最後まで反対の姿勢を崩さず、裁判所は、ＯＭさんの尋問を実施した後に、捜査官の証人採否の判断をすることになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上のとおり、第３回公判においては、被害者宅前で２人の男を目撃したというＯＭさんの尋問を行うことになりました。ＯＭさんの調書、捜査官メモ、捜査官証人採否、被告人質問の扱い・進行方法等については、ＯＭさんの尋問が終了してからあらためて協議をすることとなりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４　弁護団の今後の方針</p>
<p>検察官の有罪立証の要であったDNA型鑑定請求は、検察官・弁護人間の激しい応酬を経て、却下となりました。次回第３回公判（９月１０日）には、被害者宅前の重要な目撃証人であるＯＭさんの証人尋問が行われます。</p>
<p>そのうえで、引き続き、違法な捜査経過をさらに明らかにするために捜査官の証人尋問を求めるとともに、検察官が不同意にした供述調書等の取調べも追求していきたいと考えています。</p>
<p>検察官のDNA型鑑定請求が却下され、これに代わるあらたな有罪立証がない現状で、審理は一気に早まる気配となりました。弁護団は、これら残された課題を確実に遂行し、早期に無罪判決を得られるよう、力を結集していきます。</p>
<p align="right">以上</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>布川事件：第１回再審公判（10.7.9）報告</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/700hukawaz/10716.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.109</id>

    <published>2010-07-20T22:03:54Z</published>
    <updated>2010-07-27T21:35:27Z</updated>

    <summary><![CDATA[布川事件：第１回再審公判（10.7.9）報告 &nbsp;&nbsp;&nbsp...]]></summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="700hukawaz布川事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>布川事件：第１回再審公判（10.7.9）報告</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２０１０年７月２０日　布川事件弁護団</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第1&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再審開始決定後の動き</p>
<p>１，2009.12.14　最高裁特別抗告棄却決定（再審開始決定の確定）（このサイトの同決定参照）</p>
<p>２，第1回三者(進行)協議（裁判所、検察官、弁護人・請求人）（2010.3.19、このサイトの４月１日付報告参照）</p>
<p>この協議において、検察官は、再審公判の中で有罪の立証を図っていくことを明言し、被害者宅で発見された被害者の口腔内に挿入されていたパンツ、首に巻かれていたパンツについて、ＤＮＡ型鑑定を行いたいとしました。</p>
<p>その後、検察官は５月２１日付でＤＮＡ型鑑定請求をしてきました。被害者の足首に巻かれていたワイシャツやタオルについても、犯人の掌の皮膚片等が存在する可能性があるとして鑑定対象物として追加しました。</p>
<p>３，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第2回三者(進行)協議（2010.6.11）</p>
<p>（１）裁判所に弁護団意見書提出（2010.6.4.）</p>
<p>弁護団は、「これらの鑑定請求を採用することは許されない」との意見書を提出しました。この意見書では、</p>
<p>①&nbsp; 謝罪もしない検察官に新たに有罪立証をする資格はない。</p>
<p>②&nbsp; 二重の危険の禁止の見地に基づき、さらに、再審開始決定が尊重されるべきことや再審請求審で検察官が特段の立証をしてこなかったこと等を考えると、新たな有罪立証は制限されるべきである。</p>
<p>③&nbsp; パンツやワイシャツなどの鑑定資料の取り扱い方法や保管方法が不適切で、４３年の間に汚染されている可能性が高く、鑑定の条件を欠いている。</p>
<p>④&nbsp; これらの鑑定資料は、取調べを行った時に櫻井さんに示されており、その際に櫻井さんの唾液や、皮膚片が付いた可能性を否定しがたい。さらに、最高裁による特別抗告棄却決定後の平成２２年２月４日から３月１６日に至る間、検察官はこれらの鑑定資料を、事情を説明することなく裁判所から借り出し、４０日以上もの間独自に管理下においたことに鑑みると、あらたな冤罪を招く危険がある。</p>
<p>などを指摘し、鑑定請求を採用することに断固反対する旨述べました。</p>
<p>（２）第２回三者(進行)協議が行われる(2010.6.11.)</p>
<p>再審請求審で、検察官・弁護人が提出した証拠にかかる証拠調べ請求について協議をしました。取調べ請求予定の証拠とこれに対する同意・不同意の対応についての協議です。</p>
<p>これまでの申入れの成果として、弁護人請求の大半の証拠については、検察官に同意させることができましたが、検察官が開示した、犯行現場である被害者宅付近で男を目撃したという人物の供述調書（検面調書、員面調書）等について、検察官は不同意である旨回答しました。</p>
<p>そこで弁護団は、捜査官が自ら録取・作成した供述調書になぜ同意しないのか追求しましたが、検察官は、確定審においても証人尋問が為されていないので、是非尋問（反対尋問）をしたいとのことでした。</p>
<p>弁護団は、最終的には証人尋問をしても不利益が生じることはないことから、証人請求する方向で検討することにしました。</p>
<p>また、検察官のＤＮＡ型鑑定請求について協議をしました。弁護人の意見は先の意見書のとおりですが、裁判所も弁護人の提起した問題点について一定の理解を示し、検察官に汚染の可能性がないことの客観的な立証をするよう求めました。</p>
<p>第１回再審公判を７月９日に行うことが決まりました。</p>
<p>（３）　なお、この間、弁護人は検察官との間で、証拠調べ請求にかかる折衝を２回　　行いました。</p>
<p>４，　再審公判に先立つＤＮＡ型鑑定をめぐる攻防</p>
<p>（１）検察官「ＤＮＡ型鑑定請求にかかる理由補充書」を提出（2010.6.18）</p>
<p>検察官は先の請求書の内容を敷行しつつ、弁護人の批判について、鑑定資料に櫻井さん、杉山さんの唾液等が付着する可能性はなく、犯人が握った箇所のみからＤＮＡ型が検出されればそれは犯人がその際に皮膚細胞を付着させたことにほかならない、また杉山さんは取調べの際鑑定資料を示されていないので、汚染の可能性はないなどと反論しました。</p>
<p>（２）弁護団再反論の意見書（２）を提出（2010.7.6.）</p>
<p>弁護人は、</p>
<p>① 反省なき検察官に新規立証の資格はない、</p>
<p>② 再審公判において検察官の新規立証は許されない、時機に後れた攻撃防禦方法である、</p>
<p>③ 鑑定は事案解明に役立たない（検察官の請求はＤＮＡ型鑑定の前提条件を満たしていない、鑑定資料に破壊・分解の進行が考えられる、鑑定資料の汚染の可能性が指摘できる、鑑定部位の特定ができない、再鑑定の保証がない等）、</p>
<p>④ 検察官の補充書の主張や提出された資料によっても、犯行時以外（取調べ時、鑑定資料の保管時及び不明朗な４０日以上の貸出時の汚染の可能性）に櫻井さん、杉山さんのＤＮＡが付着した可能性を排除できない、</p>
<p>⑤ 過去の捜査・公判活動に甚だしい違法行為のあったこの件では上記の点で厳格な立証の責任があるが、到底その責めを果たしたとは言えないこと、</p>
<p>等を詳細に述べ、再び断固反対であると述べました。</p>
<p>第2　第1回再審公判（2010.7.9）　</p>
<p>１，このような事前のやり取りを経て、７月９日午後１時３０分、いよいよ第１回再審公判が開催されました。６００数十名の傍聴希望者の中、多くのマスコミ関係者、２０数名の傍聴人とともに、櫻井さん・杉山さんの奥さんが特別傍聴人として傍聴する中、弁護人は総勢２３名が土浦支部の狭い法廷の中にぎゅうぎゅう詰めで着席し、長らく待ち望んでいた審理が始まりました。以下、時間の経過に従い報告をいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（１）冒頭手続として、人定質問がなされました。次いで、確定審の証拠は更新手続に準じて職権により取調べる意向が裁判所から示され、検察官・弁護人双方了承しました。そして、強盗殺人事件について審理することとし、その他の被告事件については、実質的な審理はしないことになりました。</p>
<p>（２）続いて、検察官が昭和４２年１２月２８日付起訴状をそのまま朗読しました。裁判所が両名に黙秘権を告知し、公訴事実に対する意見を求めました。</p>
<p>櫻井さんは予め準備していた意見書を元に、まず無実であることを述べ、その後、４３年前の起訴状をそのまま朗読されたことに怒りを表し、途中から、検察官に対し「あんな起訴状の朗読をして恥ずかしくないのか、証拠を独り占めして隠したり出したり、そんなことが許されるのか、隠している証拠を見れば無実がわかるはずだ。」との趣旨の発言をしました。</p>
<p>続いて杉山さんが意見書を朗読し、櫻井さん同様、無実であることを述べました。そして、「自白をしてしまったことを４３年の間、悔やんでも悔やみ切れないものがある、子どもが六年生になった、人殺しの子どもという身分なので、そのレッテルを一日も早く外してやりたい。」と述べました。</p>
<p>（３）続いて、弁護人が次のような意見を述べました。内容は、</p>
<p>①櫻井さん、杉山さんは無罪であること、</p>
<p>②違法な捜査や証拠隠しについて検察官は反省をして謝罪の弁を述べること</p>
<p>③本再審公判の使命は、</p>
<p>第１に、一刻も早く二人に無罪を宣告することであり、再審開始決定を尊重すべきで、新たな有罪立証は許されないこと、</p>
<p>第２に、確定審が誤判に陥った原因の検証をすべきであること</p>
<p>④これに反し、検察官が目撃証人の供述書の取調べやＤＮＡ型鑑定請求をめぐり、再審公判の円滑な進行を妨害していることを強く批判し、</p>
<p>⑤検察官に対しては全ての証拠への同意と、鑑定請求の撤回を求め、</p>
<p>⑥裁判所に対しては、目撃証人の調書を採用し、鑑定請求を却下するよう求めました。また、強盗殺人事件以外の被告事件については、免訴判決が言い渡されるべきであることを求めました。</p>
<p>（４）検察官は謝罪をしませんでした。</p>
<p>（５）以上の意見を基に証拠調べ手続に入りました。</p>
<p>①検察官は冒頭陳述を「従前のとおり」と述べ、弁護人はあらたに冒頭陳述をしました。</p>
<p>②次いで、検察官は１５０点余の証拠について、弁護人は１７０点余の証拠について要旨の告知をしました。</p>
<p>③弁護人の取調べ請求証拠は、再審請求審において新証拠として提出していたものが中心です。</p>
<p>④検察官は上記目撃者の供述調書や関連する捜査官作成の「メモ」を除きすべて同意しましたので、要旨の告知が可能な証拠の取調べが終了しました。自白の任意性関係、目撃証言関係、自白の信用性関係（殺害行為関係、物色行為関係、ガラス戸偽装工作関係）、アリバイ関係にかかるものです。</p>
<p>⑤またＤＮＡ型鑑定請求の資料であるパンツやワイシャツ、タオルその他の証拠物については、検察官が証人席または検察官前卓上に展示する形で櫻井さん・杉山さんに示しました。</p>
<p>（６）弁護人が取調べ請求をした証拠には、上にあげた証拠の他、録音テープ、ビデオテープ、ＤＶＤ等の音声または映像にかかるものがあるので、これらについては、第１回公判では証拠調べを実施せず、第２回公判期日（７月３０日）にまとめて証拠調べをすることになりました。</p>
<p>（７）以上の手続が終了した後、目撃証人及び供述証書の採用、ＤＮＡ型鑑定請求の採否の問題で応酬がありました。</p>
<p>①目撃証人については、弁護人は証人請求をする一方（検察官の意見は「しかるべく」）、引き続き供述調書の採用を求めていくこととしました。</p>
<p>②また、関連する捜査官作成のメモを検察官が不同意としたため、弁護人はその捜査官の証人尋問を請求しましたが、検察官は尋問事項を見た上で検討をすることになり、目撃者と捜査官の両名については、当日採用までには至りませんでした。</p>
<p>③更にＤＮＡ型鑑定請求について、裁判官から双方に対し、これ以上の疎明資料の追加がないかどうか確認がありました。</p>
<p>検察官が「ないとは言えない」というので、検察官はできるだけ早く検討を加え、あるならば速やかに提出することになりました。</p>
<p>弁護人はＤＮＡ型鑑定請求が許されないことを繰り返し主張しました。</p>
<p>ＤＮＡ型鑑定請求にかかる裁判所の判断は、第２回公判期日以降になされることになりました。</p>
<p>（８）検察官は７月１６日に至り、前記のＤＮＡ型鑑定請求の補充疎明資料はないと裁判所に回答しました。</p>
<p>２，次回公判は７月３０日午後１時３０分　</p>
<p>最後に第２回期日が７月３０日午後１時３０分から、第３回期日が９月１０日午後１時３０分からと指定され、閉廷しました。</p>
<p>なお、その際、裁判所の要請で、弁護人が証拠調べ請求をしていた櫻井さんの獄中日記１６冊の原本を次回の公判まで裁判所に預けることになりました。その肉筆を通じて、冤罪に苦しむ櫻井さんの思いが少しでも伝わればと思います。</p>
<p>第3　弁護団の決意―早期結審・無罪判決獲得へ総力を傾注</p>
<p>以上のように、布川事件は２回にわたる進行協議を経て、またＤＮＡ型鑑定請求にかかる検察官・弁護人間の厳しい応酬を経て、第１回再審公判にたどりつきました。</p>
<p>弁護団は、検察官がこの期に及んであらたな有罪立証をすることは許されないと考えており、ＤＮＡ型鑑定請求の採用がなされないように、裁判所に強く働きかけ、早期審理、早期判決をさらに求めていきます。こうした姿勢は、弁護団の２月１５日付検察官に対する申入書、３月１７日付裁判所に対する進行等に関する意見書の中で繰り返し述べていたもので、弁護団の一貫した姿勢であり要請です。</p>
<p>鑑定請求が却下されますと、証人尋問、被告人質問に１期日を、論告・弁論に１期日を要するとして、早ければ１０月には結審になる可能性もあります。弁護人は早期無罪判決を獲得できるよう、総力をもって最大限の努力を傾注していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>足利事件：再審無罪判決（全文）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/500asikaga/post-26.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.108</id>

    <published>2010-05-23T05:29:43Z</published>
    <updated>2010-05-23T05:40:28Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; 再審無罪判決全文をご覧になるには、下記のPDF　fileをクリック...]]></summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="500asikaga足利事件再審公判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">再審無罪判決全文をご覧になるには、下記のPDF　fileをクリックしてください。<br /></span><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/100326%20%E5%86%8D%E5%AF%A9%E7%84%A1%E7%BD%AA%E5%88%A4%E6%B1%BA.pdf">100326 再審無罪判決.pdf</a></span>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>最高裁破棄差戻決定について ： 名張毒ぶどう酒事件弁護団</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/600nabariz/post-25.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.107</id>

    <published>2010-05-02T03:33:53Z</published>
    <updated>2010-05-02T03:41:01Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; &nbsp;１　"光がさした"決定 最高裁第三小法廷は、平成２２年...]]></summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="600nabariz名張毒ぶどう酒事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p align="right">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<strong>１　"光がさした"決定</strong></p>
<p>最高裁第三小法廷は、平成２２年４月５日、名張事件第７次再審請求につき、原決定を取り消し，名古屋高等裁判所に差し戻す、との決定をしました。</p>
<p>決定は、再審開始決定（平成１７年４月５日）を取り消した原決定を、著しく正義に反する決定として破棄したものであり、その意味で再審開始決定を蘇らせるものです。奥西勝さん（８４歳）の生還に向けて大きな一歩を踏み出したと評価できる決定です。</p>
<p>再審事件では、昭和５１年１０月１２日の財田川決定以来の最高裁破棄差戻決定であり、財田川事件にならって、再審開始・再審無罪を勝ち取ることができるという展望を明らかにした決定といえます。</p>
<p>まさしく、"光がさした"と言えるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>２　原決定の判断の誤りを指摘</strong></p>
<p>本決定が原決定を破棄した理由は、弁護人が第７次請求審において提出した新証拠１～５のうち、ぶどう酒に注入された毒物はニッカリンＴだとする確定判決の認定に対し科学的疑問を提起した二つの鑑定書（新証拠３）についての原決定の判断が誤っているとの判断にあります。</p>
<p>すなわち、本決定は、新証拠３についての原決定の判断が誤っているとして、次のように述べました。</p>
<p>「（３）以上によれば、原決定が、本件毒物はニッカリンＴであり、トリエチルピロホスフェートもその成分として含まれていたけれども、三重県衛生研究所の試験によっては、それを検出することができなかったと考えることも十分に可能であると判断したのは、科学的知見に基づく検討をしたとはいえず、その推論過程に誤りがある疑いがあり、いまだ事実は解明されていないのであって、審理が尽くされているとはいえない。これが原決定に影響を及ぼすことは明らかであり、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>３　原決定は科学的知見に基づく検討をしたとはいえない</strong></p>
<p>本決定の判断で注目される第１点は、新証拠３についての原決定の判断につき、「科学的知見に基づく検討をしたとはいえず」と明確に述べた点、続いて、「その推論過程に誤りがある疑いがあり」と述べた点です。</p>
<p>「科学的知見に基づく検討をしたとはいえず」との指摘は、それに先行する「（２）」の部分、つまり、「（２）しかしながら、原決定の判断には次のような疑問がある。」として幾つもの疑問点を指摘したうえでの結論であって、極めて適切・妥当な判断です。それ故に、それにすぐ続く部分が、「推論過程に誤りがある疑いがあり」とするにとどまっているのは、論理的な齟齬があり、違和感を禁じ得ません。ここは、本来、端的に「推論過程に誤りがある」とされるべきであった、と言うべきです。</p>
<p>このことは、その後の田原睦夫裁判官の補足意見において、原決定の判断及び検察官の主張立証に対して、詳細かつ的確にその疑問点・問題点が指摘されていることを考慮すると一層明らかになります。この補足意見は、法廷意見としては述べられず補足意見として述べられているものではありますが、実質的には、法廷意見における原決定の判断及び検察官の主張立証に対する疑問点・問題点を敷衍し補充したものと評価できるからです。</p>
<p>従って、本決定は、本来、請求人が確定判決認定の犯行を行ったと断定するにはなお合理的な疑いが残るとして、差戻ではなく、自判をすべきであった、と言うべきです。</p>
<p>それなのに、差戻としたのは、事ここに至ってもなお、"確定判決神話"から完全に脱却することができなかったからと言うべきであり、この点では、不十分かつ不当な決定といえます。</p>
<p>なお、本サイトの「弁護団からの最新の報告（10.3.29）」でもお伝えしたとおり、弁護団は、既に検察官答弁補充書１に対する反論の準備に入っていたところであり、最高裁に対しては、反論書を４月中に提出する旨を伝えていました。最高裁は不当にも弁護団の反論を待つことなく決定を下しましたが、弁護団は、この反論書によって検察官の主張の誤りが明らかとなり、最高裁が自判して再審開始決定を下すべきであったことが一層明白になったものと確信しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>４　必要最小限の証拠調べを示唆した補足意見</strong></p>
<p>本決定につき注目される第２点は、上述のように、「科学的知見に基づく検討をしたとはいえず、その推論過程に誤りがある疑いがあり、いまだ事実は解明されていないのであって、審理が尽くされているとはいえない」として破棄差し戻しをするにあたり、法廷意見及び補足意見において、新証拠３についての原決定の判断及び検察官の主張立証に対する疑問点・問題点を詳細かつ具体的に指摘している点です。</p>
<p>これは、言い換えれば、現時点における証拠状況からすれば、新証拠３について原決定の判断は維持できない、検察官の主張立証も維持できないという意味において、差戻審に対する拘束力を有する判断であり、差戻審において、検察官は、これらの疑問点・問題点を氷解させるに足る主張立証をしない限り、本決定の上記判断は維持されるということです。</p>
<p>逆に言えば、差戻審においては、新証拠３についての検察官の主張立証は、このような観点から厳密に吟味されなければならないということです。上記の疑問点・問題点を氷解させようとして主張立証が提出されたときに、これを漫然と受け入れるのではなく、厳しくチェックされるべきだということです。８４歳と高齢の奥西勝さんをこれ以上苦しめてはならないからです。</p>
<p>この点につき、法廷意見は、「&hellip;&hellip;を解明するため、申立人側からニッカリンＴの提出を受けるなどして、事件検体と近似の条件でペーパークロマトグラフ試験を実施する等の鑑定を行うなど、更に審理を尽くす必要があるというべきである。」と述べていますが、もとより拘束力のある意見ではなく、果たしてこれに従うべきか、大いに疑問があります。なぜならば、「事件検体と近似の条件」自体が明確でないうえに、これらの鑑定を実施するための条件設定が困難であり、そもそもそのような鑑定によって、上記の疑問点・問題点を氷解させうるのか厳密にチェックされなければならないからです。</p>
<p>それ故、この点は、むしろ補足意見にあるところの、「本件は、事件発生から５０年近くを経過し、また、本件再審申立てから既に８年近く経過していることにかんがみ、差戻審における証拠調べは、必要最小限の範囲に限定して効率良くなされることが肝要であると考える。」との指針にこそ従っていくべきです。差戻審における審理はその合理的裁量に属するものであるところ、上述した新証拠３についての原決定の判断及び検察官の主張立証に対する疑問点・問題点から論理的に導かれる帰結は限定された必要最小限の証拠調べで足りるということにあるからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>５　原決定を取り消さなければ著しく正義に反する</strong></p>
<p>本決定につき注目される第３点は、新証拠３についての原決定の判断に対する上述した疑問点・問題点が存在するところ、これらの疑問点・問題点が氷解されない以上は、「これが原決定に影響を及ぼすことは明らかであり、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。」とした判断です。</p>
<p>すなわち、新証拠３により、請求人がニッカリンＴをぶどう酒に注入したという確定判決認定の事実に対して、いわゆる凶器が全く異なるのではないか、請求人がその凶器を持っていたとは認定できないのではないかという形で犯行たる実行行為の核心部分が維持できなくなった以上は、原決定に影響を及ぼすことは明らかであり、ひいては、そのような確定判決の認定を動揺させ成り立たなくさせるということを示唆するものです。請求人の自白が信用できないものであることを示すにとどまらず、自白を含む確定判決の有罪証拠構造そのものが基礎から崩壊すると考えられるからです。</p>
<p>もとより、再審が開始され無罪判決が言い渡されるためには、通常は－新旧全証拠を総合評価しての－「疑わしきは被告人の利益に」との鉄則に立ったうえでの合理的な疑いが確認されなければならないのですが、上述のように、いわゆる凶器という犯罪事実の核心、有罪証拠構造の基本が崩壊した以上は、それだけで、合理的な疑いはあると言わざるをえないと考えられるのです。</p>
<p>本決定はかかる趣旨を含意していると理解できるのです。</p>
<p>そして、更に言えば、新証拠３についての判断が新証拠１、２、４、５についての判断に影響を与えうること、新証拠１、２、４、５についての本決定の判断も再検討されるべきこと、それらを踏まえての総合評価がなされるべきこと、そうしてそれ故に、なお一層、無罪判決が言い渡されるべきという方向性も明らかにされたものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>６　一層のご支援・ご協力を</strong></p>
<p>ともあれ、差戻審がこれから始まります。弁護人は、上述したような理解と認識を基本として、本決定の評価できるところを最大限に生かし、その不十分なところを克服して、一日も早く、奥西勝さんの再審開始・再審無罪を勝ち取りたく、それに向かっての活動に全精力を注ぎたいと考えています。</p>
<p>これまでのご支援・ご協力に深く感謝しつつ、従来にも増してのご支援・ご協力、そして、ご助言を、切にお願い致します。</p>
<p align="right">以　　上</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>足利事件：警察庁検証報告書（メディア用要約書）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/500asikaga/post-20.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.106</id>

    <published>2010-04-11T23:23:54Z</published>
    <updated>2010-04-16T06:34:15Z</updated>

    <summary>警察庁の足利事件検証報告書には、メディア用の要約書と「犯罪捜査規範」改正条項が付...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="500asikaga足利事件再審公判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>警察庁の足利事件検証報告書には、メディア用の要約書と「犯罪捜査規範」改正条項が付いています。</p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%94%A8%EF%BC%91.pdf">警察庁検証報告メディア用１.pdf</a></span><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><br /></span><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%89.pdf">警察庁検証報告書（問題点の概要）.pdf</a><br /></span><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><br /></span><span style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%94%A8%EF%BC%95.pdf">警察庁検証報告メディア用５.pdf</a></span><span style="display: inline;"><br /></span><span style="display: inline;"><a href="../images/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%94%A8%EF%BC%96.pdf">警察庁検証報告メディア用６.pdf</a></span>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>足利事件：最高検が検証報告書を公表(10.4.1)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/500asikaga/1041-1.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.105</id>

    <published>2010-04-11T22:49:33Z</published>
    <updated>2010-05-23T06:07:30Z</updated>

    <summary>最高検は10年4月1日、足利事件の検証報告書を公表しました。ご覧になるには次のＰ...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="500asikaga足利事件再審公判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>最高検は10年4月1日、足利事件の検証報告書を公表しました。ご覧になるには次のＰＤＦ　ｆｉｌｅをクリックしてください。</p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/100401%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%A4%9C%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%5B1%5D5.22.pdf">100401最高検検証報告書[1]5.22.pdf</a></span>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>足利事件：警察庁検証報告書（本文/添付資料）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/500asikaga/post-19.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.104</id>

    <published>2010-04-11T22:40:33Z</published>
    <updated>2010-04-16T06:38:12Z</updated>

    <summary>警察庁は2010年4月1日足利事件に関する検証報告書をメディア等に公表しました（...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="500asikaga足利事件再審公判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>警察庁は2010年4月1日足利事件に関する検証報告書をメディア等に公表しました（4月1日付）。大部ですので、本文と添付資料に分けて掲載します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本文をご覧になるには次のPDF　ｆｉｌｅをクリックしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/ｉｍａｇｅｓ/100401%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E3%80%8C%E8%B6%B3%E5%88%A9%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%A4%9C%E8%A8%BC%EF%BC%8D%EF%BC%91.pdf">100401警察庁「足利事件警察検証－１.pdf</a></span>
<p>&nbsp;</p>
<p>添付資料をご覧になるには次のＰＤＦ　ｆｉｌｅをクリックしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/100401%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E8%B6%B3%E5%88%A9%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%99-1.pdf">100401警察庁足利報告書別添資料-1.pdf</a></span>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>名張毒ぶどう酒事件第７次再審請求最高裁決定についての会長声明</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/600nabariz/post-18.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.103</id>

    <published>2010-04-06T10:32:32Z</published>
    <updated>2010-04-06T10:36:28Z</updated>

    <summary>最高裁判所は、２０１０年４月５日付けで、奥西勝氏に係る名張毒ぶどう酒事件第７次再...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="600nabariz名張毒ぶどう酒事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>最高裁判所は、２０１０年４月５日付けで、奥西勝氏に係る名張毒ぶどう酒事件第７次再審請求の特別抗告審につき、名古屋高等裁判所刑事第２部の下した再審開始決定取消決定を取り消し、名古屋高等裁判所に差し戻す旨の決定を下した。</p>
<p>本件は、１９６１年（昭和３６年）３月に、三重県名張市で発生したぶどう酒に農薬が混入されて十数名が死傷した事件であり、奥西氏は一審で無罪となったものの控訴審で逆転死刑判決を受け、最高裁で死刑判決が確定していた。当連合会は、１９７３年（昭和４８年）から人権擁護委員会において名張事件委員会を設置し、以来奥西氏の救済のため最大限の支援を行ってきた。</p>
<p>今回の最高裁決定が、名古屋高等裁判所刑事第２部決定を「科学的知見に基づく検討をしたとはいえず、その推論過程に誤りがある」として、これを取り消したことは評価できる。</p>
<p>しかし、本件の確定有罪判決には既に重大な疑いが存在することは明らかであり、既に８４歳の高齢である奥西氏の再審は直ちに開始されなければならない。最高裁決定が、奥西氏の再審開始を決定せずに差し戻したことは、遺憾であると言わざるを得ない。</p>
<p>当連合会は、名古屋高等裁判所に対して、すみやかに差戻審の審理を遂げ、一日も早く再審開始を決定することを要望する。</p>
<p>また、当連合会は、今後とも奥西氏が完全無罪判決を勝ち取り死刑台から生還するときまで、あらゆる支援を惜しまないことをここに表明する。</p>
<p>2010年（平成22年）4月6日</p>
<p>日本弁護士連合会</p>
<p>会長　宇都宮 健児</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第７次再審請求最高裁決定についての弁護団声明(10.4.6)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/600nabariz/1046.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.102</id>

    <published>2010-04-06T10:25:45Z</published>
    <updated>2010-04-06T10:28:19Z</updated>

    <summary>最高裁判所第三小法廷は，昨日，いわゆる名張毒ぶどう酒事件第７次再審請求の特別抗告...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="600nabariz名張毒ぶどう酒事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>最高裁判所第三小法廷は，昨日，いわゆる名張毒ぶどう酒事件第７次再審請求の特別抗告審について，２００６年（平成１８年）１２月２６日に名古屋高等裁判所刑事第２部が行った異議審決定・再審開始取消決定を取り消し，名古屋高裁に審理を差し戻す決定をおこなった。最高裁が，上記異議審決定の判断の誤りを指摘し，これを取り消したことは，再審無罪に向けた前進として評価できる。</p>
<p>上記最高裁決定は，弁護団が第７次請求で提出した５つの新証拠のうち，いわゆる新証拠３として提出した毒物問題について，未だ審理が尽くされていないということを理由に審理を名古屋高裁に差し戻したものである。</p>
<p>しかしながら，毒物問題は，第７次請求審及び異議審を通じて重大な争点と位置付けられ，この点に関して，二度にわたり２人の専門家証人の証人尋問も実施され，十分な審理が行われてきた。このような十分な事実調べの結果を受けて，原決定に，「科学的知見に基づく検討をしたとはいえず，その推論過程に誤りがある疑いがあ」ると判断したのであるから，最高裁としては，直ちに，原決定を取り消して，再審開始を宣言すべきであった。</p>
<p>本件の確定有罪判決に合理的疑いがあることはすでに明白であり，また，奥西勝氏が８４歳を超える高齢であることからしても一日も早く再審公判を開始しなければならない。検察官の新たな主張は再審公判において審議されるべきものである。最高裁が再審開始を確定させることなく，審理を名古屋高裁に差し戻すにとどまったことは極めて遺憾である。</p>
<p>名古屋高裁は，差戻審において速やかに検察官の異議申立を棄却して再審を開始すべきである。</p>
<p>弁護団は，奥西勝氏の完全無罪判決に向けて，引き続き最善を尽くす所存である。</p>
<p>２０１０年（平成２２年）４月６日</p>
<p><strong>名張毒ぶどう酒事件弁護団</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong> 団　長　　鈴　木　　泉</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>最高裁第3小法廷：原決定取消・差し戻し決定(2010.4.6）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/600nabariz/3201046.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.101</id>

    <published>2010-04-06T06:09:25Z</published>
    <updated>2010-05-23T06:45:37Z</updated>

    <summary>最高裁第3小法廷は、本日、原決定取消・原審へ差し戻すとの決定をしました。再審開始...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="600nabariz名張毒ぶどう酒事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>最高裁第3小法廷は、本日、原決定取消・原審へ差し戻すとの決定をしました。再審開始大きな前進です。</p>
<p>同小法廷が原決定取消・再審開始決定に踏み切らなかったことは残念ですが、再審開始へ向かって大きな一歩を踏み出しました。</p>
<p>同事件弁護団に敬意を表しつつ、いっそうのご尽力を期待します。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>決定文は下記のURLでご覧ください。</p>
<span style="display: inline;"><a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=02&amp;hanreiNo=80086&amp;hanreiKbn=01" target="_blank">http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=02&amp;hanreiNo=80086&amp;hanreiKbn=01</a></span><span style="display: inline;"><br /></span>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>名張毒ぶどう酒事件：弁護団からの最新の報告（10.3.29）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/600nabariz/10329.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.100</id>

    <published>2010-04-02T04:45:30Z</published>
    <updated>2010-04-02T04:53:11Z</updated>

    <summary><![CDATA[「化学論争化しようとする最高検の不当な態度」 &nbsp;&nbsp; この再審...]]></summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="600nabariz名張毒ぶどう酒事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p><strong>「化学論争化しようとする最高検の不当な態度」</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong><strong>この再審請求が最高裁にかかって2</strong><strong>年7</strong><strong>か月、何の主張もしてこなかった最高検が、突然化学論争を開始しました。この不当な経過をご報告します。</strong></p>
<p>１，第7次再審請求の経過</p>
<p>名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求のこれまでの経過は次のとおりです。</p>
<p>①&nbsp;&nbsp;&nbsp; 弁護団2002年4月10日第7次再審請求申立、</p>
<p>②&nbsp;&nbsp;&nbsp; 名古屋高裁第1刑事部2004年4月5日、再審開始・死刑執行停止決定、</p>
<p>③&nbsp;&nbsp;&nbsp; 同高裁第2刑事部2006年12月26日、原決定取消・再審請求棄却決定、</p>
<p>④&nbsp;&nbsp;&nbsp; 弁護団2007年1月4日特別抗告申立（最高裁第３小法廷）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２，検察官答弁書を提出（2009年10月23日）</p>
<p>検察官は、特別抗告申立後2年7ヵ月経過した2009年10月23日、最高裁に特別抗告申立書に対する答弁書を提出しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３，弁護団反論意見書を提出（2010年1月29日）</p>
<p>この検察官答弁書に対して、弁護団は反論意見書を提出しました。</p>
<p>以下には、検察官答弁書に触れられた新証拠１～３に対する意見と、これに対する弁護団の反論を紹介します。</p>
<p>（１）新証拠１（偽装的開栓が可能であることを示す開栓実験）</p>
<p>本件のぶどう酒瓶は、二重王冠の外蓋である「耳付き冠頭」の耳を覆うように封緘紙が巻かれているため、耳を引っ張って開栓すれば、当然、封緘紙は破れることになります。第５次最高裁決定は、耳付き冠頭や封緘紙が公民館囲炉裏の間で発見されたこと等から、犯行場所は公民館囲炉裏の間であると断定し、公民館で一人になったことがある奥西さん以外の者に犯行可能性はないという結論を導きました。</p>
<p>しかし、耳の反対側から栓抜き等を使って耳付き冠頭を開ければ、封緘紙を破らずに、いとも簡単に開栓することができ、毒を混入した後、再び栓をすることによりあたかも開栓前のような状態に戻すことができます。弁護団は、封緘紙や二重王冠を精密に復元して開栓実験を行い、このことを明快に証明しました。これが「新証拠１」です。</p>
<p>新証拠１によって、第５次最高裁決定の前提が崩れ、耳付き冠頭や封緘紙の発見場所からは犯行場所を公民館であると断定することはできなくなります。そうすると、公民館にぶどう酒が運ばれる前に奥西さん以外の何者か（真犯人）が、ぶどう酒に毒物を混入した可能性が出てくることになります。</p>
<p>異議審決定は、偽装的開栓方法は「あまりに特異すぎ、犯人が容易に思いつく方法とは認められない」と言って、新証拠１の明白性を否定しました。これに対し弁護団は、事情を知らない１０名の学生に本件ぶどう酒瓶の封緘紙を破らずに開栓するように求め、内２名が短時間の内に偽装的開栓に成功するという実験結果（原・厳島鑑定）を新証拠として最高裁に提出しました。</p>
<p>検察官の答弁書は、この「原・厳島鑑定」に難癖をつけ、異議審決定の内容を繰り返して述べるに過ぎないもので、到底有効な反論にはなっていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（2）新証拠２（四つ足替栓の足の折れ曲がりに関する新証拠）</p>
<p>新証拠２は、２重王冠の内蓋である「四つ足替栓」の足の１つがきれいに折りたたんだように折れ曲がっていることに着目し、この折れ曲がりが人間の歯によって形成されたものではないことを、金属塑生学の見地と歯による開栓実験によって明らかにした「石川鑑定書」です。</p>
<p>第５次最高裁決定は、四つ足替栓の表面の傷跡が人間の歯の痕であるか、あるいは人間の歯の痕である可能性が強く、それが奥西さんの歯によってついた傷痕であったとしても矛盾はないとして、その限度で「黒３鑑定」の証明力が残ると判示しました。しかし新証拠２により、黒３鑑定の残された証明力も完全に消滅することになり、「四つ足替栓を歯で噛んで開けた」という自白は何の裏付けもないことになります。さらには、公民館囲炉裏の間から発見された四つ足替栓は、本当に事件のときのぶどう酒瓶に装着されていたものだったのか、別の機会に飲まれたぶどう酒に装着されていたものではないのか、という一審無罪判決が抱いた疑問を一層強く浮かび上がらせることになります。</p>
<p>検察官の答弁書は、科学的に誤った論理やすり替えの論理で、新証拠２の証拠価値を否定しようとしていますが、新証拠１と同様、揺るぎない事実に対する有効な批判とはなっていません。弁護団の反論意見書では、検察官の批判が的確でないことをあらためて指摘しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（3）新証拠３（犯行に使用された毒物に関する新証拠）</p>
<p>ア　新証拠３の意義・重要性</p>
<p>検察官の答弁書は、全体１３９頁のうち７４頁が新証拠３の批判に割かれています。検察官が、新証拠３を最大の争点と考えていることは疑いがありません。弁護団も、反論意見書全体１５３頁のうち７６頁分を新証拠３に費やし、検察官の批判が全くあたらないことを論証しました。</p>
<p>イ　検察官の主張とこれに対する弁護団の反論</p>
<p>検察官は、ペーパークロマトグラフ（ＰＣ）試験でトリエチルピロホスフェートが検出されなかった理由について、次のような主張しました。</p>
<p>①&nbsp;&nbsp;&nbsp; 「飲み残りのぶどう酒には、加水分解によってトリエチルピロホスフェートの成分がＴＥＰＰ等の成分に比べて、相当少なくなっていた。」</p>
<p>しかし、トリエチルピロホスフェートがニッカリンＴの主成分であるＴＥＰＰに比べて圧倒的に加水分解の速度が遅いことは、弁護団の提出した鑑定によって明らかです。検察官の批判は、非科学的な誤解やこじつけによるものです。</p>
<p>②&nbsp;&nbsp;&nbsp; 「ペーパークロマトグラフ試験の前処理であるエーテル抽出において、トリエチルピロホスフェートの抽出効率が悪かったので、抽出されなかった。」</p>
<p>しかし、酸性条件でのトリエチルピロホスフェートのエーテル抽出効率は悪くはなく、当時の実験でも酸性条件で成分が十分抽出されていることが確認できます。検察官の批判には、科学的な説得力がありません。</p>
<p>③&nbsp;&nbsp;&nbsp; 「飲み残りのぶどう酒（事件検体）とニッカリンＴを混ぜて作ったぶどう酒（対照検体）とでは希釈倍率が違っており、飲み残りのぶどう酒のほうは相当薄かったから、トリエチルピロホスフェートが検出されなかった。」</p>
<p>しかし、三重県衛生研の実験で用いられた対照検体は、飲み残りのぶどう酒のｐＨ値に合わせて作られており、両者の希釈倍率に違いはありません。またエーテル抽出と濃縮が十分に行われておれば、当初の希釈倍率に違いがあってもＰＣ試験の結果には影響ありません。本件では、エーテル抽出と濃縮が十分行われており、トリエチルピロホスフェートが検出されなかったのは、もともと含有されていなかったことを示しています。</p>
<p>④&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　「トリエチルピロホスフェートは、発色剤に対する発色力が弱いから検出されなかった。」</p>
<p>検察官の上記①～③の主張は、これまでの主張の繰り返しですが、この④の主張はこれまでにない新たな主張です。しかも検察官は、九州大学准教授が作成した専門的意見書を基にこの主張を展開しています。この九大准教授はすでに異議審段階で名古屋高検から新証拠３に関して照会を受け、一定の見解を述べていたこと、しかし、名高検はこの准教授の意見書を異議審では一切提出していなかったことが、はからずも最高検が最高裁に出してきた彼の研究歴から明らかになりました。</p>
<p>弁護団は、新証拠３の鑑定書の作成者であり、農薬に関する化学の専門家である神戸大学佐々木教授と京都大学宮川教授の「准教授がいうトリエチルピロホスフェートは発色力が弱いとする化学的根拠」はないとする意見書を得て、反論意見書とともに最高裁に提出しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４，検察官の不当な対応・・・答弁補充書１，２を提出（2010年2月19日）</p>
<p>この弁護団反論意見書に対し、検察官はさらに答弁補充書１、２を提出してきました。</p>
<p>答弁補充書１は、新証拠３（毒物に関する新証拠）に対する弁護人の反論に対し、前記准教授の専門的意見書を添付した再々反論書です。</p>
<p>問題は、本件が最高裁に掛かって２年７ヶ月もの間、何の反論もしてこなかった最高検が、最高裁の審理が大詰めを迎えたこの時期になって、化学の専門家（前記准教授）の意見をつけて新たな主張を出してきたという点です。</p>
<p>弁護人からの反対尋問の機会が保障されない最高裁の段階で専門的意見書を提出して、本件を化学論争化しようする最高検の態度は、本件審理をいたずらに混乱させ、再審開始決定を先延ばしさせようとする不当な態度と言うほかありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>５，弁護団は検察官答弁補充書１に対する反論書を準備中</p>
<p>最高裁は、このような最高検の態度に惑わされて、再審開始決定を下すことにいささかでも躊躇することがあってはなりません。弁護団は、新証拠３の証拠価値を一層明確にするため、現在、答弁補充書１に対する再反論書を準備しているところです。</p>
<p>なお、検察官答弁補充書２は、「ぶどう酒瓶の外蓋を封緘紙ごと火ばさみで突き上げてはずし、内蓋を歯で開けて農薬を混入して、内蓋だけ元に戻しておいた」という死刑判決が認定した犯行方法であったのなら、ぶどう酒瓶は開栓されたことが一見明らかな状態になっていたことになり、会食前にだれもその異変に気づかなかったことは不自然であるとの弁護団の批判に対して、ぶどう酒瓶の蓋や瓶口を意識的に見る状況になかったから異変に気づかなくても不自然ではない等と主張するものであり、あえて反論する価値のないものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>奥西さんに残された時間は、決して長くはありません。最高裁が速やかに再審開始決定を下すよう皆様の一層のご支援をお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>布川事件弁護団の報告：再審公判へ向けて(10.4.1)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/700hukawaz/1041.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.98</id>

    <published>2010-04-01T06:40:56Z</published>
    <updated>2010-04-01T09:18:47Z</updated>

    <summary><![CDATA[１，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="700hukawaz布川事件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p align="left">１，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再審開始確定・・・最高裁の特別抗告棄却</p>
<p align="left">最高裁は、２００９年（平成２１年）１２月１４日、櫻井昌司さん、杉山卓男さんの再審請求について、「再審請求を認容すべきものとした原々決定を正当とした原判断に誤りがあるとは認められない」として、検察官の特別抗告を棄却し、これにより再審開始決定が確定しました。</p>
<p align="left">第２次再審請求の申立をしてから８年余の月日が経過しましたが、原々決定、原決定は、確定判決が誤った判断をするに至った要因を明らかにし、重要な指摘をし、最高裁決定はこれらの指摘を支持したのです。</p>
<p align="left">弁護団は、検察官にこれらの指摘を真摯に受け止めさせ、４２年余に亘る強盗殺人犯の汚名を着せられた二人が一日も早く雪冤の日を迎えることのできるよう最大限の努力をし、裁判所、検察官にその実現のために協力を求めていきます。</p>
<p align="left">そのような再審公判を実現すべく、以下のように準備が進んでいることをご報告します。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">２，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 水戸地方検察庁に対する申し入れ</p>
<p align="left">弁護団は去る２月１５日に水戸地方検察庁に赴き、再審公判にあたって検察官に要請をなし、同時に申入書を提出しました。</p>
<p align="left">要請事項の第１は、検察官が謝罪をすることです。原々決定、原決定が指摘したように、警察官及び検察官の違法・不正な捜査活動、公判活動が、確定審の裁判所の判断を誤らせ、二人に４２年余に及ぶ苦難を強いたのであり、こうした原因を作った検察官は真摯に謝罪すべきであると求めました。</p>
<p align="left">第２は、杉山卓男さんの昭和４２年１１月２日以前に録音されたテープその他重要目撃者の供述証拠、捜査報告書等計７点の開示の要求です。これら証拠は、本件の違法捜査の実態を明らかにするものであり、二人の無罪を一層明らかにする証拠であると考えられるからです。</p>
<p align="left">第３は、迅速な審理への全面的協力です。再審請求審８年余もかけて十分な審理が行われており、無罪を言い渡すべき明らかな証拠があることはすでに決着済みと言ってもよく、これ以上検察官が有罪方向での証拠調べ請求をする必要もないと考えるべきだからです。弁護団はこのような申し入れを検察官になし、３月５日までに回答をするよう求めました。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">３，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 内容のなかった検察官の事前回答</p>
<p align="left">弁護団の上記申し入れに対し、検察官は、３月５日に弁護団に対し、「申入書記載の検察官に対する申し入れ事項については、平成２２年３月１９日の三者打ち合わせの席で、対応をしたいと考えています」という一文をファックス送付してきました。これは、謝罪をするか否かも含めて、すべて３月１９日の三者協議の場で対応をするというだけのもので、何ら内容はなく、事実上の回答留保で、弁護団は実に遺憾な思いを持たざるを得ませんでした。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">４，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再審公判進行に関する三者協議へ向けた申入書</p>
<p align="left">弁護団は３月１９日の三者協議に臨むにあたり、事前に裁判所、検察官に申入書を送付しました。</p>
<p align="left">裁判所に申し入れた事項は、第１に、検察官に謝罪するよう求めたことです。検察官が、誤判に至った原因を真摯に反省し、被害者である両名に謝罪をすることは、再審公判において訴訟活動を行うにあたっての当然の前提であるということを裁判所に理解して貰うためでした。</p>
<p align="left">そして第２に、殺人事件及びこれ以外の公訴事実に対する意見を述べました。強盗殺人以外の公訴事実については実体審理に入らず免訴判決を言い渡すべきこと等を強く求めました。</p>
<p align="left">第３に進行に関する意見として、再審公判での審理と確定審の審理との関係は更新に準じて進められるべきであることを述べ、強盗殺人については再審開始決定に拘束力が生じることを申し入れました。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">５，第１回進行協議期日開催</p>
<p align="left">３月１９日午後３時、水戸地裁土浦支部で、裁判所、検察官、弁護団の三者による進行協議が開催されました。櫻井昌司さん、杉山卓男さんの同席も認められましたが、裁判所からは、二人の発言は遠慮して欲しいとの要請があり、二人は発言をしたいと考えていたものの、裁判所の要請を受け対応をすることにしました。</p>
<p align="left">協議は土浦支部庁舎の２階の会議室で行われ、裁判官は３名、検察官は２名、弁護人は１６名出席しました。以下、リアルタイム式に説明しましょう。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">ア　謝罪要請</p>
<p align="left">弁護団は事前に、検察官に対し謝罪を要請しており、検察官は三者協議の場で回答について対応をすると約束をしていたことから、進行協議に先立ち、検察官に回答を求めました。</p>
<p align="left">しかし裁判所は進行に必要な限りで協議を進めたいとして、弁護団の要請を受け入れようとせず進行をしようとしました。弁護団は、布川事件は，証拠隠しや偽証，証拠の改竄など多数の問題を抱える事件であり、こうした問題について検察官がどのように考えているかを明らかにする必要があること、ひいては検察官が公判を維持する資格があるかにかかわる問題でもあるとして回答を求めました。かようなやり取りがなされた結果、裁判所は検察官に回答を求めました。</p>
<p align="left">検察官の回答は、謝罪をするか否かは，どう公判に臨むかにかかわる問題である、検察官としては有罪立証をするという方針で臨むというものでした。</p>
<p align="left">弁護団はこの検察官の回答は誠に遺憾である、報道機関に対してもそのように述べることになろうと、強い不満の意を表明しました。しかし、謝罪がないことをもって、進行協議を拒否する態度は取りませんでした。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">イ　免訴判決に対する裁判所の意見</p>
<p align="left">続いて、弁護団が強盗殺人以外の公訴事実について実体審理に入らず免訴判決をすべきであるとしたことに対し、裁判所からは、難しいとの感想が示されました。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">ウ　証拠の取扱方について</p>
<p align="left">次に証拠の取扱方についての協議に入りました。確定審の証拠の扱いについては、実務は「続審説」なので，弁論更新手続に準じてそのまま公判に使うことで異議はないとの検察官の意見が述べられ、裁判所は職権で採用する旨明らかにしました。</p>
<p align="left">再審請求審で出された証拠について弁護団は、検察官も弁護人もお互いに同意するという前提で進めてほしいと要請をしました。</p>
<p align="left">これに対し検察官は、公判が通常と同じ手続なので，それぞれが新たに証拠請求すべきものであるとの原則論を主張しました。ただし，すでに尋問を実施しているものについては相当性があると考えられるとの意見でした。そして弁護人の求める「迅速に手続を進めること」には協力し、無用に同じことで争うようなことはしないと明言しました。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">エ　具体的な証拠調べ請求について</p>
<p align="left">裁判所から、弁護人・検察官双方から証拠調べ請求がなされた段階で、お互いに同意不同意の意見を聞いたうえで，同意書面は調べることにしたいとの意向が示されました。弁護団はこれに対し、検察官としては同意する方向で検討されたい旨要請をしました。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">オ　検察官の別途の立証</p>
<p align="left">検察官は、立証は基本的には従来のもので行いたいとしながら，犯行に使用されたパンツのＤＮＡ鑑定を請求しようと考えているとの発言がなされました。</p>
<p align="left">この検察官の発言に弁護団は驚愕しました。一体どのようにＤＮＡ鑑定をするのか、パンツの保管状況に問題はなかったのか、鑑定がそもそもできるのか、立証趣旨は何なのか等、問題があまりに多すぎるからです。</p>
<p align="left">検察官は、被害者の身の回りにあったパンツに残された資料をＤＮＡ鑑定して、櫻井さん、杉山さんのＤＮＡと一致するかを鑑定したいとのことです。</p>
<p align="left">弁護人は、検察官は無用な争いはしないとの姿勢を示したのではなかったかとして、このようなＤＮＡ鑑定は再考し、撤回すべきであると要求しました。</p>
<p align="left">なお、検察側に、東京高等検察庁の田辺泰弘検事が加わることになりました。彼は足利事件の担当検察官であり、ＤＮＡ鑑定に関する詳しい知識を持っています。弁護団としては、ＤＮＡ鑑定に関する研究と対応準備を直ちに行うことにしました。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">カ　証拠開示</p>
<p align="left">弁護団は先のとおり、証拠開示請求をしていました。検察官が、その一部の証拠開示に応じ、３種類計７点の証拠が開示されました（目撃者に関連する捜査報告メモのようなもので、検察官から各証拠の写しを受領しました。）。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">キ　再審公判の具体的な審理の進め方について</p>
<p align="left">裁判長から、裁判所が考えている手法が説明されました。</p>
<p align="left">①&nbsp;&nbsp; 人定事項、本籍住居職業について，当初の起訴状と変更になったことがあれば疎明資料を付けて提出してほしい。</p>
<p align="left">②&nbsp;&nbsp; 強盗殺人については起訴状朗読、罪状認否をして，弁護人の意見も聞く。冒頭陳述は弁護人も希望するなら行ってもらう方向で対処する。</p>
<p align="left">③&nbsp;&nbsp; 証拠調べに入った場合、公判に準じて扱うとなると，職権で調べることになるが、その場合の要旨の告知はどこまでやるか検討してもらいたい。</p>
<p align="left">④&nbsp;&nbsp; また、再審請求審での証拠については，裁判所が第１次再審請求審で出された証拠も含めて証拠の一覧表を作り、弁護人・検察官に交付する。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">ク　次回までの検討課題等</p>
<p align="left">次回進行協議期日開催にあたり、裁判所から弁護団に対し、事前に証拠請求の予定を明らかにすること、検察官に対し同意の予定を明らかにすること、双方に対し証人尋問の必要性についても明らかにすることが要請されました。そのような進行を見据えつつ、再審請求審で提出された証拠の証拠請求について期日外で準備することになり、弁護団・検察官双方が協議をしつつ、５月２１日までに双方から証拠請求を提出することになりました。同意不同意は、弁護団・検察官双方が協議をして，できる範囲で詰めておくことが要請され、正式には５月２１日から２週間くらい経過した時点で同意不同意を最終的に明らかにすることになりました。</p>
<p align="left">次回の進行協議は６月１１日午後３時００分から、次々回は、７月９日午後１時３０分からと指定されました。次々回については、進行の状況次第で、公判期日に切り替えることもありうることになりました。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">５，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 裁判体の変更の可能性</p>
<p align="left">概ね上記のような協議が行われましたが、裁判体のうち、裁判長と陪席裁判官の１人が異動予定で、４月には新たな裁判官が着任すると聞いています。新しい裁判官の考え方次第で、進行等が変更になる可能性も捨てきれませんが、弁護団としてはあらゆる事態を想定して事前準備を尽くしていきたいと考えています。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">６，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最後に</p>
<p align="left">事前の予想に反し、進行についての協議は順調に進みました。今後は確定審、請求審（第１次、第２次）で提出された証拠の取調べの手法等をめぐり検察官と意見を闘わせ、迅速な審理の実現に全力を投入することになります。</p>
<p align="left">４２年余というあまりに長すぎる冤罪との闘いに早く終止符を打ち、一日も早い雪冤の日を迎えることができるよう、弁護団としては更に努力を重ねていきます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>足利事件：日弁連会長声明(10.3.26）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/500asikaga/10326.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.96</id>

    <published>2010-03-26T21:37:49Z</published>
    <updated>2010-03-26T21:43:57Z</updated>

    <summary>日弁連会長は3月26日、足利事件再審無罪判決について会長声明を出しました。...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="500asikaga足利事件再審公判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>日弁連会長は3月26日、足利事件再審無罪判決について会長声明を出しました。</p>]]>
        <![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">会長声明は以下のPDF　ｆｉｌｅをクリックしてください。<br /></span><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E6%97%A5%E5%BC%81%E9%80%A3%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E10.3.26.pdf">日弁連会長声明10.3.26.pdf</a></span></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>足利事件：裁判長ら3裁判官が菅家氏に謝罪</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enzaiboushi.com/500asikaga/post-15.html" />
    <id>tag:www.enzaiboushi.com,2010://1.95</id>

    <published>2010-03-26T11:14:36Z</published>
    <updated>2010-03-26T11:30:23Z</updated>

    <summary>裁判長ら３裁判官が、再審無罪判決宣告後、菅家利和氏に謝罪しました。...</summary>
    <author>
        <name>tumionikunde</name>
        
    </author>
    
        <category term="500asikaga足利事件再審公判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enzaiboushi.com/">
        <![CDATA[<p>裁判長ら３裁判官が、再審無罪判決宣告後、菅家利和氏に謝罪しました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;">裁判長らの謝罪は下記のPDF　ｆｉｌｅをクリックしてください。<br /></span><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.enzaiboushi.com/images/%E8%A3%81%E5%88%A4%E9%95%B7%E3%81%AE%E8%AC%9D%E7%BD%AA10.3.26.pdf">裁判長の謝罪10.3.26.pdf</a></span>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

</feed>
